熟年別居
妻の立場から見る熟年別居とは
「熟年離婚」と「年金分割」という言葉を最近はよく聞くようになりました。
熟年離婚とは、おおよそですが50〜60代以上の夫婦の離婚のことをいうのが一般的です。
ですが、熟年離婚をしてしまいますと、配偶者の財産の相続権を失ってしまいますし、財産分与をもらったら、あとは生活費等の金銭を毎月もらえるということもありません。
頼みの年金分割も、ご自分が年金をもらえるようにな るまではもらうことはできませんし、額だってそう大したものではないはずです。
そこで、「熟年離婚だ!!」と思っている妻へ。
本当に離婚して生活はやっていけますか?
まずは、ご自分が離婚後どれくらいお金が必要になるか?等の離婚後の生活設計を立てて把握しておくべきです。
当事務所では、CFP植田香代子と連携を取っており、離婚後どれくらいお金がいるか等の生活設計もいたしております。料金は31500円になります。
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もし、生活が十分成り立つ方であれば、離婚という選択を選ぶのもいいかと思います。
ですが、離婚を夫が承諾してくれない場合や、離婚後の生活が成り立たないという場合は、熟年別居という手もあります。これは文字通り離婚はしないけど、別居するということです。
熟年別居のいいところは、生活費(婚姻費用)をもらう権利をもってる点です。
しかも、離婚はしていないので、相続権も残っています。
※婚姻費用の算定依頼はこのページの一番下よりできます。
ですので、「この人といてもつまらない」「今まで家のことをほとんどしてくれなくて、私は家政婦じゃない!!」「これからずっと一緒にいると思うと息が詰まる」など、明確な法定離婚事由がなく「この人とこれからも一緒に生活するのがなんとなくイヤ」という、今までの結婚生活で色々な不満がたまり、「子供も自立したからもうこの人と一緒に生活する必要は無いから、離婚をしようか?」と考えている場合は、離婚するのでなく熟年別居という選択をするのもいいかと思います。
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さらに、もし夫が夫婦が熟年別居している間に変わったとしたら、どうでしょうか?
確かに、性格をいまさら変えるのは難しいかもしれません。
しかし、離婚という危機に直面して、離婚はなんとしても避けたいと本気で思っている夫であれば、変わることができる可能性はあります。
ですので、離婚したいと告げ、困惑している夫に理由を言い「もし、あなたが変わるなら離婚は考えてもいい」と提案して、期間を定めて熟年別居して少し待ってみたらどうでしょうか?
Riaでは、夫婦修復カウンセリングをしている事務所もありますので、ご紹介することができます。
その際、もし変わらなければ離婚をするという誓約書を取っておくのもひとつの手です。
そういった書類の作成もいたします。
ただし、この書類は、法律的に有効かと言えば無効です。あくまで当事者間での約束の証拠になります。
とはいえ、その後、離婚裁判までいった場合においての証拠のひとつになる可能性はあります。詳しくは、以下をクリックして問い合わせください。
誓約書の作成・夫婦修復カウンセリングについての問い合わせ
熟年別居で考慮しておくべきこと
熟年別居で考慮しておくべきこととして、
@ 諸手続の費用や引越し費用などのお金をどうするか
A 別居後の住所
B 別居後の仕事等の生活のめど。
C 婚姻費用の請求
D 子供に対しての熟年別居の理解説明
などがあります。
夫の立場から見る熟年別居
長年、家族のために働いてきたのに、家に帰れば「やれ給料が安い」だの「家事をしろ」だの、安らげるはずの家庭が、妻のせいで職場以上に安らげない場と化している場合もあると思います。
このような状態が積み重なり、子供が成人したのを機に「こんな妻とは居たくない」という理由で離婚を申し入れしたとします。
ですが、妻は離婚しないと言ったとします。
明確な法定離婚事由が無い場合は、裁判までいったとしても、離婚が認められるとは限りません。
それなら、いっそ婚姻費用を渡して、正当な熟年別居をしたらどうでしょうか?
男性は安らぎを求める生き物です。その安らぎの中に、男は女と違い一人を好む性質を持っています。一人で好きなことをする生活もまた素敵でないでしょうか。
ただし、家事ができなければ、別居後の生活は苦労します。とはいえ、必要に迫られれば人はできるようになります。ですので、そう心配しないでもいいでしょう。
熟年別居を始めるにあたって、やはりポイントは離婚をしていないという点です。
ですので、別居後、他の女性と同棲したり、肉体関係を結ぶのはNGです。
また、子供に納得してもらうために、また、ご自分の責任のためにも婚姻費用を渡し円満な熟年別居を目指しましょう。
なお、婚姻費用の算定のみの依頼も、下よりお受けいたします。
現在の主流である婚姻費用早見表を使った算定になります(子供が3人までで、年収が2000万円以下に限る)。
料金は2800円です。
基本的には、分かりやすいようにマークをして、職印を押したものですが、相手と交渉する時の貴重な資料になります。
ご自分でも婚姻費用の算定自体は出来ますが、そのまま婚姻費用早見表を用意して、「あなたが用意した資料など信用できるか!」と言われた場合に「離婚を専門にしている行政書士の先生が作成した資料だから」と言うことができ、相手を納得させる参考資料のひとつになります。
※婚姻費用の算定は、依頼者の示した状況において算定しますが、算定した額が絶対ということではなく、あくまで目安のひとつです。
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