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DV(ドメスティック・バイオレンス)
DVとは
DV(ドメスティック・バイオレンス)とは、夫婦間や恋人間における暴力をいい、犯罪に当たる行為であります。
これは、身体的暴力に限らず、精神的、経済的、性的等、あらゆる形の暴力が含まれます。
最近よく耳にするようになったモラルハラスメントもDVの1種です。
熟年離婚においては、DVが長期間にわたり行われているケースもあるかと思います。
典型的な例を挙げると、言葉の暴力を長年浴びせられているという場合です。
DVを放置していくと、暴力は繰り返され、だんだんエスカレートするという傾向があります。
DVの被害の深刻化を防ぐためには、早期の対応が大切になります。
また、DVの光景を目の当たりにした子供が心に大きな傷を負い、将来大人になった時に、DVの加害者や被害者になってしまう「暴力の世代間連鎖」という事例も報告されています。
被害者に対する保護はもちろんですが、子供のためにも、「暴力の世代間連鎖」を断ち切るためにも、子供へのケアも非常に重要な課題となっています。
このDVを防止するためにDV防止法というものがあります。
DV防止法については、こちらへ(千葉県のホームページより)
DVを受けたときは、各都道府県にある婦人相談所などの機関に相談しましょう。
シェルターで一時的に保護してくれることもあります。
詳しいことが載っていますので、以下のサイトを参照してください。
※DVが原因の離婚は、慰謝料が請求できます。
配偶者からの暴力被害者支援情報
DV問題に悩む人の心理・特徴
ドメスティックバイオレンス(DV)問題に悩んでいる方の中では、かなり自己否定をしている人が多いと思います。以前、DVに悩む人の心理・特徴に関して次のような記述を目にしました。
”自己否定、他者肯定” 長い間DVにあっている人は 「私がこの人を受け止めないとこの人が駄目になってしまう」と暴力を受けながら離れられなくなる現象が生じます。これが他者肯定自己否定といいます。
・自分でないと夫を助ける事は出来ない
・私が夫をこんな風にしたかもしれない
”エキサイトメーカー”
苦労が多い事から逃れたいのに、いつもヒリヒリした状態・生活を選んでしまう性格。
DVに悩んでいる方々は、長年のDVの生活の中で自信を失い、その苦労から脱出したいはずなのに、自らがそれをできなくしている面もあるように思います。
また、長い間DVにあっている人は 「私がこの人を受け止めないとこの人が駄目になってしまう」と暴力を受けながら離れられなくなる現象が生じます。これが他者肯定自己否定といいます。
そしてDVをする人は波があり散々暴れた後は 妙に優しくなります。
これはハネムーン期と言って本人も反省している時期です。
しかしまた暴力をするという時期がきますので安心してはいけません。
そして本人も暴力でしか家族に向き合えない人もいる為 苦しんでいるのが何よりもDVをしている本人である場合があります。
おびえる妻や子、そして本心は暴力を止められずにいる本人。
これでは誰も幸せにはなれません。
本人だって暴力を辞めたいのです。以前はこうした女性を「駆け込み寺」のようなところが匿いましたが 最近は問題の根絶をしようとする男性への更正支援が各自治体の活動が高まっています。
だから、どうしてDVがおさまらないときは、そういった療法でトレーニングするのも一つの方法です。
DV対策としての保護命令
例えば家庭内暴力を受けた方が警察に訴えたとします。
その場合に適用される法律としまして、DV法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律)があります。
保護命令はこのDV法の中にあります。
具体的には何をするか?というと、接近禁止命令・退去命令を、例えば暴力を配偶者がしたとすればその配偶者に対して行うことができます。
接見禁止命令とは、6ヶ月間、被害者に付きまとったり、あるいは、住居等の付近を徘徊する事を禁止する命令です。
退去命令とは、2週間、被害者と共に生活の本拠としている住居から退去することを命じる命令です。
でも、こんなことをしても、夫(又は妻)が守らない恐れはあります。
とはいえ、もし守らなければ、一年以下の懲役、又は100万円以下の罰金を受ける恐れがあります。
仕事をしている者であれば、懲役をくらえば強制退社もありえますし、さらに前科者となってしまします。
ですから、家庭内暴力(DV)でお悩みの方は、まずは最寄の交番等へ相談に行かれることをお勧めします。
では、実際に保護命令を出してもらうにはどうすれいいのかといいますと、医師の診断書、暴力後の写真等、申立てを裏付けるような資料を用意して、相手方の住所地を管轄する地方裁判所、申立人の住所又は居所を管轄する地方裁判所、暴力が行われた地を管轄する地方裁判所のいずれかで保護命令を申し立てることができます。
保護命令の申立てをする際注意すべき点として、申立書等は、相手方(暴力を振るった配偶者)が見たり、コピーしたりすることができます。
ですから、申立人が避難先等を知られたくない場合には、従前の住所等を申立人の住所として記載するなどの注意が必要です。
保護命令の条件は、 @配偶者(夫・妻)から、暴力を受けること。
・ここでいう「暴力」は身体に対する暴力に限定されます。
A配偶者(元配偶者を含む)からの、さらなる身体に対する暴力により、その生命又は身体に重大な危害を受ける恐れがあること。
B子供への接見禁止命令を求める場合
→配偶者(元配偶者を含む)が幼年の子を連れ戻すと疑うに足りる言動を行っていることその他の事情があること。
申立てが受理されると、速やかに話し合いが行われることになっています。
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