慰謝料とは、故意または過失による不法な行為により、損害を受けた者が損害を与えた者に請求する損害賠償金のうちで、精神的苦痛に対する代償として支払われるものをいいます。

ですので、不法行為での精神的苦痛があれば、離婚はもちろん、交通事故や暴力・トラックに長時間クラクションを鳴らされてあおられ続けたなんてことでも慰謝料は請求することが出来ます。
離婚の慰謝料は、例えば夫が浮気をして、それが原因で夫婦関係が壊れたとした場合に、妻が受けた精神的苦痛の損害を賠償するという意味で支払われる金銭であります。
よって、性格が合わないから離婚するなどの場合は、どちらが悪いとはいえませんので、慰謝料は発生しません。
慰謝料はよく財産分与と混同されますが、はっきりと意味合いが違います。
芸能人の離婚では慰謝料○千万円とかありますが、それはあくまで財産分与と慰謝料をまとめて慰謝料といっているだけで、慰謝料は一般的に低めに設定されることが多いです。
慰謝料を請求できる期間は、離婚成立の日から3年間です。
3年を過ぎると時効になってしまい、もはや請求することができなくなってしまうので注意が必要です。
ただし、時効の3年を過ぎたからといって、慰謝料を請求できないわけではありません。
相手が時効を知らなかったり、気が付かなかった場合など、また「支払う事を認めた場合」などは、もらうことができます。
離婚の際に、「慰謝料はいりません」と放棄したような場合、あとから請求がとても難しいので簡単に放棄しないように気をつけてください。
慰謝料には、損害の回復として支払を受ける損害賠償金として贈与税はかかりません。
ただし、名目でなく実質で判断されるので、相当なものでなければ課税される場合もありえます。
慰謝料の問題は、請求される側はもちろん、請求する側にとっても、あまり気の進む問題ではありません。私は、慰謝料の請求をためらう一番大きな要因は「踏ん切りがつかない」ことではないかと考えています。いわゆる「宣戦布告」ですからね、迷うのは当然です。
慰謝料の請求をしたが最後、人間関係を元に戻すことはかなり難しくなります。「離婚」という道にまっしぐら・・・という可能性も否定できません。
●婚姻期間が長くなればなるほど高くなります。
●女性の方が男性より高くなる傾向があります。
●不法行為の度合や再婚の可能性・離婚後の生活力も考慮され、高齢になるほど慰謝料も高くなる傾向があります。
●相手の資力が大きければ、少しは慰謝料額が多くなります。
●慰謝料額そのものは一般的に高くなく、1000万円を超えることはまれで、たいていは100万円から500万円といったところです。
どんな場合に離婚の慰謝料が発生するかというと、相手に不法行為があって、それによって精神的苦痛を受け、離婚に追い込まれたときです。う~ん、分かりにくい。
ということで、離婚の慰謝料が発生する主なものを簡単に挙げときます。
浮気
DV(配偶者による暴力)
姑のひどいいびりを夫に言っても全く改善しようとしなかったとき
度を超える性交拒否や性的異常
悪意の遺棄(生活費を全くいれなかったり、理由のない別居状態が続くなど)
過度の宗教活動
過度の賭け事や浪費などでの家庭の崩壊
ちなみに、性格の不一致は、基本的には慰謝料は発生しません。
といっても、慰謝料を請求したければ請求自体はできますが…。
なお、浮気相手にも慰謝料を請求できますが、浮気相手が結婚していることを知らなかった場合には、慰謝料請求できません。
ただ、法律上、いくら慰謝料を請求する権利があったとしても、被害者自身がはっきりと「慰謝料を請求します」と意思表示をしなければ、他の第三者が請求してくれるわけではありません。自分の権利は自分で守らなければならないのです。
慰謝料を請求するにせよ、しないにせよ迷った時はご相談下さい。慰謝料を請求する権利はあるのか?どうやって請求するのか?慰謝料の金額はいくらか?取れる可能性はあるのか?請求した方がいいのか?
皆様の人生を左右するかもしれない決断に、私たち離婚問題の専門家が一丸となってサポートさせていただきますので、お気軽にご相談下さい。
婚姻中は夫婦の貞操義務というものがあります。
一方が他の男性、女性と不貞行為(不倫)をした場合には、相手の男性、女性に慰謝料を請求することができます。
しかし、一般には一度だけの不貞行為(不倫)であれば慰謝料を請求するのは難しいようです。
継続的に不貞行為(不倫)があることが必要です。
しかし、一回きりであっても相手が認めて慰謝料を支払うというのであれば請求することは可能です。
これまで浮気・不倫と言えば男の専売特許のようなものでしたが、現在では女性の浮気・不倫もかなり多くなってきています。それも仕方ないかもしれませんね。
インターネット・携帯電話・メールといった高機能の情報交換ツールが発達したおかげで、容易に他人と会話できるようになりましたから・・・。
いずれにせよ、浮気・不倫をされた相手方としては、心中穏やかでいられるはずもありません。
「離婚だ!」と大騒ぎする人もいれば、「これからどうしたらいいんだろう・・・」と一人悩んでしまう人もいるでしょう。
もし仮に、「離婚」という結末しかないのであれば、精神的苦痛を味わったことの賠償として「慰謝料」を一度考えてみた方がいいかもしれません。
不倫慰謝料の金額は、相手が納得さえすればいくらでも請求することが可能です。
しかし、法外な金額を請求して不倫相手に逆に訴えられたり、自己破産などされたら取れるものもとれなくなります。現実的な金額で折り合いをつけたほうがいいでしょう。
話し合いがまとまらず、調停や裁判になった場合、最終的には50万~500万円くらいというようにかなりのひらきがあり、ケースによりさまざまです。
100万円から300万円が多いみたいです。
不倫相手に慰謝料請求をするには、相手が認めさえすれば証拠はいりませんが、調停や裁判になったときには、証拠が必要です。
証拠がなければ慰謝料請求裁判までもちこむのは厳しいです。
証拠もなく調停・裁判まで持ち込むと、逆に名誉毀損で訴えられる可能性もあります。
ですので、証拠があいまいな場合は、話し合いで慰謝料を認めさせれなければ、それ以上まで請求するのは難しいでしょう。
ひとつの戦略として、こんな言い方もできるかと思います。
「裁判を起こすなら、慰謝料300万円請求します。ただ、今払ってくれるというなら200万円で許します。私だって裁判はしたくありません。公正証書にするなら分割も認めます」
と、こんな感じで言えば、より合意しやすくなるのではないでしょうか。
また、不倫相手への慰謝料請求書作成依頼もお受けいたします。当事務所は、より円満な解決が望めるよう巧みな文書を作成します。
案件によりお引き受けすることができない場合もありますので、まずは電話相談をさせていただきます。電話相談料はいただきますが、正式依頼となった場合は、依頼料金に充当させていただきます。
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今まで、異常に料金の高い所や仕事の粗い調査会社で泣かされた相談者を多数見てきました。
ですので、調査をする前にまずご相談ください。
※慰謝料を認めてくれたが、分割でないと払えない。こういう場合は、絶対に公正証書にしておきましょう。
合意済み慰謝料についてだけであれば59800円で公正証書にする依頼をお引き受けします。 ただし、実費と公証人手数料は別途いただきます。下記をクリックしてメールにてお申し込みください。
不倫慰謝料を請求したい方は、証拠さえ手に入れたら、不倫慰謝料を請求しましょう。
もちろん、請求することによって精神的な負担はしいられます。
ですが、不倫相手に対して、あなたは心中穏やかでいられるはずもないので、そういう時は不倫慰謝料を請求しましょう。有効な証拠さえあれば、裁判をいきなり起こしてもかまいませんが、裁判をしたいと言う人は少ないはずです。そういう時は、まずは、内容証明等で請求しましょう。
当事務所は、巧みな文書で不倫慰謝料請求書の作成をいたします。請求から合意した場合の合意書の作成まで対応いたします。
慰謝料と財産分与の額は一緒に含めて総額を計算できます。
但し、その場合は「慰謝料と財産分与を含めた金額として○○○円」とその内訳を明確にしておく必要があります。
後になって「あれは慰謝料として受け取ったもので、財産分与は受け取っていない!」など、後日トラブルになることは十分考えられます。
慰謝料の合意はとにかく気が変わることが多い案件です。
「わかったわかった、300万円払えばいいんだろ!」と、一度は了承したものの、後日「あれは本気で言ったわけじゃない」「そんなこと言った?」、なんてことは日常茶飯事です。
大きな金額が動く慰謝料や財産分与ですから、必要な事項を記載した書面を必ず作成しておきましょう。
一方、支払う側から見ても、書面の作成はとても大事なことなのです。
合意書の中に「その他には一切の債権債務関係がない」や「お互い事由の如何を問わず今後一切請求しない」などの、紛争を蒸し返さないための文言(包括的清算条項)を入れておかないと、「あれは慰謝料の”一部”として受け取ったものに過ぎない。」などと言われても、文句は言えないのです。
・甲は、乙に対して、離婚に伴う慰謝料として金200万円を平成○年△月末日までに支払うものとする。
・甲は、乙に対して不倫慰謝料として金300万円の支払義務があることを認め、このうち金200万円を○年△月末日までに支払い、残金の100万については平成○年×月から毎月末日までに金5万円ずつ乙の指定する口座に振り込んで支払うものとする。振込手数料は、乙の負担とする。
・甲及び乙は、本件離婚において慰謝料をお互いに請求しないものとする。
・甲は、不貞行為を犯し、それが原因で乙と離婚するに至った。よって、甲は乙に対して不倫慰謝料として金250万円を平成○年△月×日支払い、乙はこれを受領した。
一口メモ…慰謝料の記載は、総額を必ず明記してください。分割の場合は、支払いの始期といつまでにいくら払うのかをはっきりさせてください。
すでに受取が終了したのであれば、いつにいくら受け取ったかを明記してください。
向井法務事務所に、ご依頼・ご相談・お問い合わせがある場合は、フォーム ・電話・メールから気軽にご連絡ください。
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ただし、面談等で多忙な為、出れない場合がある事をご了承ください。その場合は、時間をあらためてお電話ください。
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