向井行政書士事務所
離婚協議書作成への道しるべ

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公正証書について

公正証書

公正証書とは、当事者間の法律行為や私法上の権利に関する事実について、公証人により作成される公文書です。

この公正証書には裁判での判決書などと同じく強制執行力があります。
よって、離婚協議書を、この公正証書(強制執行認諾条項入り)にしておけば、万が一支払ってもらえない場合には、財産や給料を差し押さえるなどの法的措置をとることができるのです。
公証人
この公正証書を作成してもらうためには、夫婦そろって公証役場に行きます(あらかじめ電話で連絡をとっておきましょう)。

もちろん代理人でもOKです(公証役場によって代理人での手続を認めていない所もあります)。ちなみにどこの公証役場でもOKです。

当事者本人が行く場合は、印鑑証明書と実印・運転免許証やパスポートなどの写真がある身分証明書が必要になります。
代理人が行く場合は、実印が押してある委任状と本人の印鑑証明書、免許証等の代理人の身分証明書が必要になります。 

公証役場の一覧は http://www.koshonin.gr.jp/ で調べることができます。

離婚協議書を離婚給付公正証書にするメリット

離婚協議書を強制執行認諾約款付の公正証書にすると、のちに約束した金銭の支払いが滞ったとき、強制執行手続をとることにより、直ちに相手から養育費や慰謝料、財産分与で約束した金額をを差し押さえることができます。

とくに、養育費の支払いを分割で長期にわたって支払う約束をした場合においては、支払いが滞ったときは大きな威力を発揮できるよう2004年に改正されました。
これにより、地方裁判所に申し立てを行い、相手の給与から直接養育費を月々差し押さえることが可能になりました。

 ・ 一度申し立てをすれば、将来を通じて支払いをさせることができるようになりました。     
 ⇒ 以前は、その都度申し立てをしなくてはならず、しかも未払い分しかできませんでした。  

 ・ 差し押さえの範囲が給料の2分の1までになりました。     
 ⇒ 以前は4分の1までしかできませんでした。
 

ただの書面や、公正証書にしない離婚協議書の場合はこの効力がありませんので、まず調停を申し立てて、養育費を支払う義務があることを認めさせる必要があり、時間やお金がかかり、また関りを持ちたくない相手とかかわりをもたなければならない結果となり、精神的に大きな負担となります。

ですので、離婚協議書を公正証書にするのが、一番手っ取り早い方法といえます。

さらに、公正証書には強い証拠力があります。

例えば、5月に通常の離婚協議書で養育費の取り決めをしたとします。その後すぐの7月に養育費の増額を求めて調停が起こされたとします。
決めたばかりですが、通常の離婚協議書では養育費の増額が認められる審判が出る可能性があります。
これについては、公正証書でも同じですが、公正証書だと増額を求める確固たる公正証書正当な理由がない限りは、なかなか難しいといえるでしょう。

そういう利点も、公正証書にはあります。

あと、もう一点。離婚協議書を公正証書にすると、強制執行されたらたまらないというのもあってか、養育費等の金銭の滞納率はグンと下がります。もし、滞納されても、「早く払わないと強制執行かけるぞ」と通知することによって払ってくることが多いです。
人間心理として当然ですね。

また、協議離婚において、年金分割をしてもらうためには、公証役場で離婚協議書を認証してもらうか、公正証書にする必要があります。
であれば、後々のためにも、証拠力が強くて、強制執行できる公正証書に最初からしておきましょう。

※年金分割は熟年離婚の人だけが対象と誤解している人が多いですが、若年でも条件が合えば、当然その対象になります。

公証人手数料

公証人手数料
目的の価格※ 公証人手数料
100万円まで 5000円
200万円まで 7000円
500万円まで 11000円
1000万円まで 17000円
3000万円まで 23000円
5000万円まで 29000円
1億円まで 43000円
以下略
公正証書を作成するには、公証人に公証人手数を支払います。
公証人手数料は右表になります。

※目的の価格とは、その公正証書を作る目的となっているものの金額です。

具体的に原則論で計算してみます。

離婚の場合だと、例えば、慰謝料が50万円、財産分与が100万円、養育費(現在子供が5歳になったばかりで、20歳になるまで支払われるとする)が月々3万円とした場合の目的の価格は、慰謝料・財産分与はひとまとめにできるので150万円。
以上より、この部分の公証人手数料は7000円になります。

一方、養育費は、3万円×12(箇月)×10(15年としたいところですが、最高で10年までしか目的の価格を求める上で対象にできない)=360万円が目的の価格になり、公証人手数料は11000円となります。

よって、7000円+11000円=18000円が公証人の手数料になります。ただし、公正証書の枚数等によって多少変わってきます。


たとえ1枚の離婚協議書でも、養育費は目的の価格を見るうえで、別になるのでこのようになります。

というのが、基本の計算の仕方になりますが、公証人によって慰謝料と財産分与も別々に考えたり、金銭とは全く関係のない離婚の合意にも費用がかかったりして、はっきりいって統一されていません。
あくまで、目的の価格によっての部分の手数料が決まっているだけだと思ってください。
ですので、問い合わせをするのが一番でしょう。


※年金分割の記載は11000円です。

公証役場の実情

いきなりですが、非常に便利で有効な公正証書、全国の公証役場公証人が平等に作成してくれないという現実があるのをご存知ですか?

そうなんです!!ある公証人は公正証書に書いてくれることを、違う公証人は書いてくれなかったりという現実があります。
少し詳しく言うと、ある公証人は法律で違反してない限り比較的何でも記載してくれるのに、別の公証人は強制執行できる金銭債務の部分しか記載してくれないという場合があります。

また、ある公証役場では、代理での手続を認めてくれるのに、違う公証役場では、本人以外の手続を認めてくれないというのもあります。

さらに、ある公証人は、色々な添付書類を求めるのに、違う公証人は、それらの添付書類がほとんどいらなかったりということもあります。

さらにさらに、公正証書の内容とは違いますが、上記のとおり手数料の計算の仕方も変わってきます。
他にも小さなことをいいますと、内容ではなくて、その見た目も大きな違いがあります。
ある公証役場では、きちんと厚い用紙で表紙を作っているところもあれば、中身の文章だけをホッチキスで留めただけの安っぽい公正証書もあります。
もちろん、表紙があったほうが重みも見た目も増しますので、あるにこしたことはありません。

そうなんです!!法律では、色々と決まっているのですが、その解釈の仕方や公証人自身の方針で対応がまちまちなんです。つまりは、公証人によって全然対応が違うということです。
ただ、法律に違反していることは記載しないという点においては、共通しています。

そんなにまちまちな公証役場。離婚協議書を公正証書にする際、あなたは、ご自身で手続ができますか?
もし、手続に行ったら、養育費慰謝料などの強制執行できる金銭についてしか、公正証書にできないと言われたらどうしますか?
せっかく、生命保険や祖父母の面接交渉のことなども決めたのに、その部分を書面にすることができなかったらどうしますか?

であれば、費用はかかりますが、最初から、専門家に任せてしまいましょう。少なくとも、平日昼間に双方が休んで、交通費をかけ、時間をかけ手続に行く事を考えると、そんなに高くはないはずですよ。

ちなみに、当事者が決めていったことだけを公正証書にするだけの公証人は結構います。
要するに、公証人は、積極的に「こういう内容を記載したらどうですか?」とい公正証書作成はお任せくださいった提案をめったにしてはくれません。

であれば、最初から専門家に任せてしまうのをおすすめいたします。

※付き添いや代理のみのご依頼も受け付けています。

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