面接交渉権とは、親権者・監護権者にならなかった親(子供と一緒に暮らしていない方の親)が、子供に会う権利のことをいい、当事者間でいつどのように会うのかを自由に決めることができます。
親であれば面接交渉権は認められています。
しかし、子供に会うことが、その子供にとって有害であるなどの事情があれば、面接交渉権は否定されることもあります。
面接交渉を決める時に考慮しておくべきことは
年又は月に何回程度会えるのか
どのように会えるのか
面接の長さはどれくらいなのか
電話や手紙のやり取りはどのくらい認めるのか
誕生日などにプレゼントをできるのか
面会時に引き取った親も同伴するのか
運動会や参観日などの学校行事への参加を認めるのか
場所や日時は誰が決め、又連絡方法はどうするのか
子供の受け渡しの方法は
宿泊を伴う面接交渉を認めるのか
などがあります。
もし、取り決めた面接交渉を、実際に子どもを育てている親が妨害をして合わせてくれない場合には、違約金を払うという取り決めをすることもできます。
しかし、面接交渉を拒否したい親は違約金を払ってでも会わしたくないので、そのような場合は面接交渉を家庭裁判所に申し立てるしかありません。
正当な主張であれば家庭裁判所が履行勧告を出してくれますが、あくまで間接強制なので相手が会わせてくれなければ意味がありません。
このような場合には、子供に合わせてくれなかった事に対する損害賠償請求が認められることがあります。
家庭裁判所調査官の研究において、養育費の支払は、養育費支払義務者と子供との面接交渉が円滑に行われている場合には、高い率で支払われているという結果が出ています。
面接交渉を行うときのポイントとして、離婚相手と子供が会う時は、嫌な顔をせず子供を気持ちよく送り出してください。
そして、面接が終わった後、その時のことを根掘り葉掘り聞かないでください。でも、子供から面接時のことを楽しそうに話してきた場合は、たとえ嫌でも一所懸命聞いてあげてください。
子供を引き取って育てていない側の祖父母には、その子供(孫)に対しての面接交渉権は認められないのでしょうか![]()
残念ながら、祖父母に対しては、離婚前に実際にその子供を親に代わって育てていたなどの事情がない限り、権利としての面接交渉権は認められていません。
では、祖父母は孫に会えないかといえば、その親の同意があれば会うことはできますので、あらかじめ離婚協議書にそのことを記載しておきましょう。
具体的には、親が面接交渉をしている時に同行するとか、年に1回泊まりがけで祖父母の下へ孫が遊びに来ることを認めてもらうとよいでしょう。
面接交渉権について「未成熟子の福祉を害することがない限り、制限または奪われることはない」と裁判で示されています。
では、未成年者の福祉を害するってどういう場合にいうのでしょうか![]()
いくつか例を挙げますと、面接交渉の際に
離婚した元配偶者に、またやり直すことを迫ったり、金銭を要求する
子供に対して、別れた元配偶者の悪口を言ったり、今の生活状態を乱すようなことを言う
子供の気持ちを自分に引き付けるために、不当に金品をあたえる
社会的に子供の成育によくないと思われる場所へ連れて行く
DVや過度の飲酒・覚醒剤など、親権者失格とみなされる場合
面接交渉の場を利用して、子供を奪っていこうとする
などの、子供の監護養育にとって好ましくない行為をした場合、または、子供の精神面おける健全な成長を阻害する危険があるような場合です。
もし、子供の親権者が再婚した場合の面接交渉権はどうなるのでしょうか![]()
再婚した場合、面接交渉を拒否したい人も多いでしょうが、基本的には、なんら変わる事はありません。
しかし、もし、子供が新しい配偶者になついていて、面接交渉をすることが新しい家庭を築く上で障害になるということも考えられなくもありません。
それが、子供が新しい生活や新しい親にすごくなじんでいて、実父(母)と面接交渉することで子供の精神状態が乱されたりする場合などの正当な理由であれば、残念ながら、合意書があろうとも面接交渉は否定されることもあります。
とはいえ、これはあくまで子供のことを考えてでた判断であって、元配偶者が面接交渉を拒否する理由に再婚を挙げるのはもってのほかですし、当然面接交渉は認められます。
そのような場合でも、面接交渉を求める調停を家庭裁判所に申し立て、このような合意をしたと合意書を提出し、調停の席上で話し合ってみてください。
それでも、話し合いがつかなかった場合は、審判手続きに移行し、家庭裁判所の調査官が面接交渉を否定するだけの理由があるか調査します。
そして、それだけの理由があった場合は、合意書があろうとも面接交渉は、否定されます。
しかし、それだけの理由がなければ、面接交渉はもちろん認められることになります。
あなたがもし、大げさな離婚協議書を作成することがイヤであれば、せめて面接交渉だけの合意書を交わしておきましょう。
とくに、あなたに離婚の原因がある場合や、祖父母の面接交渉を認めてもらったときは、書面にしておきましょう。
また、あなたの元配偶者が再婚した場合もちゃんと子供に合わせてもらえる自信はありますか![]()
そんな事態を防ぐために、面接交渉の合意書は有効です。
想像してみてください。
月に1度とかいえ、愛するわが子と一緒に料理を作って笑顔で食事をしている姿、花が咲き乱れる高原をハイキングしている光景、その他幸せな子供とのひとときを過ごすあなたの姿を。
面接交渉についての離婚協議書の記載例です。子供を丙とします。
・甲は月に一度、丙と面接をすることができ、その日時・場所・方法は、子の福祉を害しない範囲で、甲乙が協議して決定する。
・甲は、子の福祉を害しない範囲で、自由に丙と面接をすることができる。これは、乙が再婚したとしても変わりないものとする。
・甲及び甲の父母は、子の福祉を害しない範囲で、自由に丙と面接をすることができる。
・甲は、月に1回丙と、子の福祉を害しない範囲で面接ができるものとする。
(2)上記面接のほか、甲は、年に1回丙と宿泊を伴う面接ができるものとする。
(3)甲は、丙に常識の範囲内でクリスマス・丙の誕生日などの記念日にプレゼントを贈ることができるものとする。
(4)甲は、乙の同意を得て、参観日等の丙の学校行事への参加ができるものとする。これにおいて乙は、正当な理由なき場合は同意をしなければいけないものとする。
(5)面接においてのその他の事項は、子らの事を配慮し、甲乙互いに協議し決定するものとする。
・甲は、丙が満12歳に達する月まで、月に1回丙と、丙の福祉を害しない範囲で面接ができるものとする。その後は、丙の意思を尊重し、甲乙丙の3者で新たに面接交渉について決めなおすものとする。
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