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同棲・内縁
内縁
内縁とは、結婚の意思をもって夫婦生活をしていて、第三者からみて、夫婦としての共同生活を営んでいるにもかかわらず、婚姻届を出していないために法律的には正式な夫婦と認められていない関係をいいます。
「事実婚」「準婚」ともいわれます。
婚姻に準じていますので、正当な理由もないのに、一方が内縁関係を解消する場合は、法律上の夫婦と同様に、財産分与や慰謝料、子供の養育費の請求は認められています。
内縁関係を解消するときには、離婚届みたいな法的な手続は必要ありません。
ですが、内縁解消の条件を記載した離婚協議書みたいな書面を作っておく方が無難でしょう。
内縁関係でも、第3号被保険者に認定されていれば、年金分割の対象になります。
ただし、正妻がいる場合は除きます。
内縁関係で生まれた子供は、母親の戸籍に入り母親の姓を持ちます。
父親が認知すれば父と子の関係が成立しますが、「子の氏の変更許可」を申し立て、許可がでなければ父の姓に変えることはできません。
なお、父親が認知しても、子供は非嫡出子であり、父親からの相続は嫡出子の2分の1になります。
同棲
同棲とは、男女が一緒に暮らしているだけの関係です。
ですので、同棲においては、一方的に同棲関係を破棄しても、慰謝料を請求できません。
同棲期間中に、一方が他方より生活費を多く負担していても、そのお金は同居生活をするという目的のためのお金であるため、他方に対する貸し金であると解釈できないし、不当利得として返還を主張することもできません。
要するに「あんたの生活費を私が出していたんだから、その分を返しなさいよ」という言い分はダメなわけです。
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