離婚の方法は「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「認諾離婚」「和解離婚」「裁判離婚」の6種類があります。
協議離婚とは、調停離婚・審判離婚・裁判離婚等のその他の離婚方法によらずに、夫婦の話し合いによって離婚をすることです。
離婚の90パーセント以上は、この協議離婚によります。全離婚件数の90%以上を占める協議離婚は、最も簡単な離婚の方法であります。
ですが、離婚届を出せば成立する話し合いによる離婚のために、せっかく決めた養育費・財産分与・面接交渉等のことが口約束のままだと、のちのちに「言った、言わない」ということが起きる可能性があります。
そのためには、決めたことを離婚協議書として書面に残しておく必要があります。
離婚協議書を作っておけば少なくとも「言った、言わない」ということを防ぐことができます。
また、離婚協議書があることにより、相手に守らないといけないという心理的なプレッシャーを与えることができます。
さらに、離婚した後に「もっと財産分与をしてくれ」などの要求も、離婚協議書があれば防ぐことができます。
ただ、調停や裁判では、決まったことを守らなかったら強制執行(簡単にいうと、決められたお金を無理やりとること)ができるのですが、離婚協議書だけでは、強制執行をすることができません。
ですので、守られなかった場合は裁判を起こし、判決をもらい強制執行することになります。
とはいえ、調停や裁判は面倒くさいのでイヤという人でも、相手が滞納した場合、裁判無しで強制執行できる夢のような方法があります。
それは、離婚協議書を強制執行認諾条項入り公正証書にしておくことです。
なお、協議離婚においての年金分割の同意は、原則公正証書にしておく必要があります
(細かく言うと他にも方法があります)。
とはいえ、公正証書の作成は、相手が同意してくれないとできません。
同意してくれない場合は、最低限、離婚協議書を作成しておきましょう。
もちろん、離婚協議書はご自分で作成することができます。
当サイトでは、各コンテンツの一番下に、離婚協議書作成のための記載条文例を載せていますので、ご自分で作成される際の参考にしてください。
ですが、当事務所が作成した離婚協議書には、職印(いわゆる士業の実印で、所属単位会に登録されています)を押していますので、離婚協議書自体の見た目に重みが加わりますし、専門家が関与していますので、守らないといけないという心理的プレッシャーを与えることができます。
ゆえに、自分達で作成した離婚協議書より、離婚協議書の内容が守られない確立を下げてくれます。

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