向井行政書士事務所
離婚協議書作成への道しるべ

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離婚協議書のサンプル


離婚協議書のサンプル(条文記載例)


他の事務所より、少し細かい部分まで記載されている離婚協議書のサンプルです。
自分で離婚協議書を作る際の参考にしてください。
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離婚協議書

第1条(離婚の合意)
山田山男(以下甲という)と山田山子(以下乙という)は、本日協議離婚することに合意し、その届出を甲は乙に委託した。乙は、本日より7日以内に離婚届を提出するものとする。

第2条(親権
 当事者間の長男山郎(平成15年5月5日生 以下丙という)の親権者を乙とし、乙において監護養育する。

第3条(養育費
甲は乙に対して、丙の養育費として、平成17年7月より丙が20歳に達した月まで各月につき金4万円の支払い義務があることを認め、これを毎月末日(末日が金融機関の休日に当たる場合はその翌日)までに乙の指定する丙名義の口座に振り込んで支払うものとする。振込手数料は甲の負担とする。
(2)丙が大学等に進学の場合は、丙が22歳に達した月以後最初の3月を限度として、就学中は養育費の支払期間を延長するものとする。
(3)甲及び乙が再婚した場合、甲乙協議して養育費の額を決めなおすものとする。

第4条(慰謝料
 甲は、乙に慰謝料金200万円の支払い義務があることを認め、これを乙の指定する口座に振り込んで支払う。振り込手数料は甲の負担とする。
(2)慰謝料の支払い方法は、平成17年7月7日に金100万円を支払い乙はこれを受領した。残金の金100万円については、平成17年8月より毎月25日(25日が金融機関の休日に当たる場合はその翌日)までに金5万円ずつを乙の指定する口座に振り込んで支払うものとする。振込手数料は甲の負担とする。

第5条(期限の利益の喪失)
 第4条記載の慰謝料について、次の場合、乙からの通知催告がなくても当然、期限の利益を喪失し、直ちに残額を一括して支払わなければならない。
(イ)甲が、上記慰謝料を滞納し、督促しても支払わないとき。
(ロ)甲が、他債務により強制執行(仮差押を含む)を受けたとき。
(ハ)甲が、他債務により競売・破産・民事再生の申し立てを受け、または自ら破産・民事再生の申し立てをしたとき。

第6条(面接交渉
甲は、子の福祉を害しない範囲で、月に1回丙と面接をすることができる。ただし、丙が甲と面接することを拒んだ時は、この限りでない。
(2)甲は、上記面接とは別に、年に1回丙と宿泊を伴う面接をすることができるものとする。
(3)甲は、丙が甲と面接することを希望した時は、面接するように努めなければならない。
(4)面接においてのその他の事項は、子らの事を配慮し、甲乙互いに協議し決定するものとする。

第7条(財産分与
甲は乙に対し、財産分与として金100万円を、平成17年7月末日までに、乙名義の預金口座に振り込む方法により支払う。

第8条(居住中の借家)
現在居住している借家(倉敷市児島小川1−1−1)は契約名義人を甲から乙に変更し、離婚後も乙と丙が居住するものとする。甲が契約した際の敷金の権利は、乙に譲渡するものとする。
(2)甲は、平成17年7月31日までに甲の所有物を上記アパートから引き取るものとする。期限までに引き取らなかったものについては、乙において自由に使用又は処分できるものとする。

第8条(車)
現在甲が使用している乙名義の車であるワゴンR(倉敷500あ12-34)は甲が使用するものとし、そのローン分金300000円を、甲は乙に平成17年7月より毎月末日までに金50000円ずつを乙の指定する口座に振り込んで支払うものとする。万が一、甲が、その支払いを滞った場合は、当自動車は売却するものとし、ローン残高が売却価格を上回った場合、その差額を甲は乙に直ちに支払うものとする。
(2)甲は、当自動車を使用することで、乙に対して一切迷惑をかけないものとする。万が一迷惑をかけた場合の損害一切を甲が引き受けるものとする。
(3)ローン支払終了後は、速やかに乙から甲に対しての名義変更を行うものとする。名義変更に伴う費用は、甲の負担とする。
(4)甲は、名義変更をするまで、毎年4月末日までに軽自動車税として金7000円を乙の指定する口座に振り込んで支払うものとする。

第9条(学資保険
 現在掛けている丙の学資保険(ライア生命保険株式会社 5年ごと利差配当付学資保険I型(20歳満期) 契約者山田山男、証券番号1234567890 )については、契約者を乙に変更し、乙が保険料を支払うものとする。

第10条(年金分割) 
甲(第1号改定者)及び乙(第2号改定者)は社会保険庁長官に対し、厚生年金分割の対象期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合を0.3とする旨合意した。よって乙は、離婚届提出後2箇月以内に社会保険庁長官に対し、合意内容を記載した公正証書の謄本を提出して当該請求を行うこととする。
甲(昭和55年5月5日生)(基礎年金番号 0120-123456)
乙(昭和57年4月4日生)(基礎年金番号 0120-789012)

第11条(通知義務)
 甲乙は、住所・居所・連絡先が変更になった場合、遅滞なく必要な範囲で互いに通知義務があることを確認する。甲においては、職場が変更しても乙に通知するものとする。
(2)甲においてこれに違反した場合は、甲は乙に違約金として金10万円を支払うものとする。

第12条
甲及び乙は、互いに離婚後の相手方の生活を尊重し、相手方の行動にみだりに干渉したり又は生活上の迷惑となる行為は、一切差し控えるものとする。

第13条(合意管轄)
甲乙は、本契約に関する紛争は乙の住居地の裁判所の管轄とすることを合意した。

第14条(債権債務不存在の確認)
甲乙は、本件離婚に際し、以上を持って円満に解決したことを確認し、上記各条項の他名義の如何を問わず金銭その他の請求を相互にしないことを確約した。

第15条(契約の成立)
本離婚協議の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙各自が1通ずつ保有する。

 平成17年7月7日

    【甲】岡山県倉敷市児島小川1−1−1  山田山男   

    【乙】岡山県倉敷市児島小川1−1−1  山田山子   



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