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親権と監護権
親権
親権とは、未成年の子供の養育や財産の管理をする親の責任のことです。
親権には、身上監護権(以下監護権)と財産管理権があり、この二つを合わせて親権といいます。
監護権とは子供を引き取って身の回りの世話をして一緒に暮らす権利です。
財産管理権は、子供名義の財産がある場合に未成年の子供に代わって管理したり、裁判をしたりする権利です。
離婚届には未成年の子供の親権者をどちらにするか記載するとこがあり、それを記入しないと受理してくれません。
とはいえ、一度決めた親権を変更するのは簡単でないので、慎重に決めてください。ちなみに、経済力があるかないかで親権が決まるということはありません。
監護権とは
監護権とは子供を引き取って身の回りの世話をして一緒に暮らす権利です。
もし、監護権を設定する場合、離婚届には監護権を書く欄がありませんので、そのことを離婚協議書に残しておくほうがいいです。
親権と監護権をを分けた場合の養育費は、子供を引き取って育てている親(監護権者)がもらうことができます。
親権と監護権を分けるメリットとしては、離婚したとはいえ夫婦そろって子供を世話しているようなものなので、親権者のほうの意識が高まり、養育費の滞納率を下げやすいということや、子供にとって両親がそれぞれ世話をしてくれているというのは安心ということです。
デメリットとしては、監護権者からみて、子供に何かあったときで、親権者の同意等が必要になることがあれば、ちょっとわずらわしいことです。
例えば、子供が交通事故にあってその損害賠償を求める訴訟を起こしたり、相続があって子供が相続した財産を売りたい場合などのとき、ちょっとだけ面倒になります。
さらに、子の氏の変更許可の申立てをするのも親権者の同意が必要になります。
再婚した時に再婚相手と養子縁組を結ぶ時も親権者の同意がいることになります。
とはいえ、どちらが親権をとるかで揉めているなら、親権と監護権を分けることも考えてみたらどうでしょうか。
※親権と監護権を分けた離婚協議書も作成しております。
親権の実情
審判や判決の場合、父親が親権者になる事は、2〜3割程度であり、圧倒的に母親が親権者と指定されることの多いのが実情です。
特に乳幼児〜10歳くらいまでは、母親と一緒に生活するのが自然であると考えられ、80%以上は母親が親権者になっています。
小さなお子様が居る場合、男性が親権を取得するには非常に不利な状態であると言えます。
であれば、親権取得で争うよりも、充実の面接交渉を取ることを目指しませんか?
当事務所では、そういったサポートもしています。詳しくは、電話で問い合わせください。
親権者の決定基準
審判や判決で親権を決める際には、どういったことが基準として考慮され決定されているのでしょうか?その主なものを挙げてみます。
・親の監護能力、心身の健全性
精神病や重い持病はないか?
・親の居住環境・家庭環境・教育環境
どちらの親の方が子どもに有益な環境を提供できるか?
・子どもの対する愛情・子どもを育てる意欲と能力
子供のために、自分の時間をどれぐらい費やしていたか?
男性は、監護の基本である炊事洗濯を覚えましょう。これは、親権うんたらでなく後々の人生で役に立つスキルといえます。
・親の経済状態
経済状態が子どもの養育費に支障があるかどうかがポイントです。裕福であれば良いというわけではありません。
親が親権者となりたい場合、この「親の経済状態」が心配だと思われますが、定職があり、母子が生活できる程度の収入があれば、収入が夫より少ないことだけを理由に親権者となれないということはありません。
また、母親の両親・兄弟などから、同居・その他の援助が受けられる場合には、経済状態や環境などの判断で、その点もあわせて母親側の事情として考慮されます。当然ですが、父親が支払う養育費も考慮されます。
・子どもの年齢
@0〜10歳
衣食住に関して面倒をみることが必要なため、母親が親権者になるケースが多いようです。
A10〜15歳
子どもの発育状況に合わせて、子どもの意思を尊重することもあります。
B15〜20歳
15歳を過ぎれば自分で判断できる年齢であるとして、裁判所も子どもの 意思を尊重します。
C20歳以上または20歳未満で結婚したとき
子どもが成人に達していれば、親権の問題は関係ありません。また、20歳未満でも、結婚していれば成人した者とみなされ、その子の親権者の指定は必要ありません。
・子どもの意思、親との結びつき
子供がどちらになついていたか?
10歳に達していれば、子供の希望も考慮されることもあります。
審判の場合、15歳以上であれば子どもの意思を聴かなければなりませんが、子どもに最終的な決定権はありません。
・子どものこれまでの居住環境・適応能力
これまでの環境に問題があるか?環境を変えても子どもが適応できるか?
・実家や親族の状況
協力的なほど良い。
親だって入院することもあります。何かあったとき、子供の面倒をみてくれる親族がいれば、やはり有利にはたらきます。
※子どもを連れずに家を出て調停に突入し、そのまま数年が経ってしまったとき、残されたその環境に子どもがなじみ、問題なく成長できていると、その事実が相手方を親権者と認める要因になりやくなります。親権を確実に取りたい場合は”子どもと居住関係を別にしてはならない”ということを覚えておいてください。
親権その他
一度親権を決めると、その決めた親権者の変更をするのは簡単ではありません。
一度決めた親権者の変更が認められるのは子供のために必要と認められた時だけです。
そのため、親権者を変更するためには、当事者間に合意ができていたとしても家庭裁判所の審判を受けて認められなければなりません。
これは、大人の都合で親権者がころころ簡単に変わったのでは、子供の福祉のために良くないという考えからです。
ですので、親権を決めるのは慎重に行うべきです。
分かりやすくいうと、1回決めた親権を変更するには、家庭裁判所に申し立てて、親権者が子供を虐待してるとかの理由がないと認めてくれないということです。
親権者が死んだ場合、親権者にならなかったもう一方の親が自動的に親権者になるかというとそうではありません。
そのような場合で、もう一方の親が親権を希望する場合は、家庭裁判所に申立てを行わなければいけません。
晴れてそこで認められれば、新たな親権者になります。
母親の妊娠中に離婚する場合は、母親が自動的に親権者になります。
しかし、戸籍は離婚前の筆頭者(大多数は夫)の戸籍にいますので、生まれた後で「子の氏の変更許可の申立て」をする必要があります。
審判や裁判で、親権を子供ごとに別々の親に渡すということは、ほとんどありません。
※子の氏の変更許可の申立てのサポートもしています。問い合わせてください。
離婚協議書への記載例 ・甲乙間の未成年の子○○(平成○年△月×日生 以下丙という)の親権者を母である乙とし、乙において監護養育する。
・甲乙間の未成年の子○○(平成○年△月×日生 以下丙という)の親権者を父である甲とし、監護権者を母である乙とする。
・甲乙間の未成年の子○○(平成○年△月×日生 以下丙という)の親権者を父である甲とし、監護権者を母である乙とする。
(2)丙の氏については、母である乙の氏を名乗るものとし、甲は、そのために必要になる、丙の子の氏の変更許可の申立てを離婚後一箇月以内に行うものとする。
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