向井行政書士事務所
離婚協議書作成への道しるべ

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離婚の手続

協議離婚の手続

離婚が成立するためには、最終的に市区町村役場(以下役場という)に離婚届を提出して受理される必要があります。それは、たとえ調停離婚や裁判離婚でも同じです。

離婚届の受理とかいうとすごく難しそうですが、不備なく記入していれば受理されます。

ちなみに離婚成立の日というのは、離婚協議書の日付とかでなく、この離離婚の窓口婚届が受理された日になります。

大まかなながれはというと、まず夫婦で離婚することに合意をします。
その時に財産分与・養育費など必要なことを決めて離婚協議書にしておくほうがよいでしょう。 その後、離婚届を作成し提出します。

離婚届は各市区町村役場の窓口にありますのでもらってきましょう。
この時「失敗した時のために」とか言って2・3枚もらっておきましょう。

離婚届

離婚届作成において決めておくこと

離婚届離婚届は、離婚する夫婦に未成年の子供がいる場合、離婚後の親権者をどちらにするか記入していないと受理されませんので、決めておかなければなりません。

離婚届結婚によって名字(以下姓という)を変えていた場合は、離婚により結婚前の姓に戻ることになります。
この際、結婚前の父母の戸籍に戻ることも、新戸籍を作成することもでき、どちらにするか離婚届に記入する欄がありますので、それを決めておく必要があります。
なお、結婚する前の姓に戻るのが嫌な場合は、離婚届と同時に、または離婚後3箇月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を役場に届け出れば結婚時の姓を継続することができます。

離婚届の書き方

離婚届の記入で注意してもらいたいのは、まずは夫婦それぞれが署名すべきであるということ。印は認印でもかまいません。

書き方が分からない部分もあると思いますが、その場合は、役所に電話して聞きましょう。

証人2人は、成人していれば親・兄弟・友達・近所の人など誰でもいいですし、夫側1人妻側1人という必要もなく、夫の知人2人でもいいです。

離婚届の提出

離婚届を作成したら、それを本籍地か離婚の時に住んでいた地の役場の戸籍係に届け出ます(本籍地でない所在地の役場に提出する時は、戸籍謄本が必要です)。
役場によっては国民年金手帳なども、求められる可能性もあります。

離婚届届出は本人が届け出るのがよいのですが、別に第3者が届出に行ってもよいし、郵送してもかまいません。
でも、できることなら夫婦そろって届け出るのが一番でしょう。

なお、離婚届には「離婚の理由」を書く欄はありませんし、役場でそれを聞かれることも、まずありません。
当然、離婚協議書の提出を求められることもありません。

不受理申出について

不受理申出

離婚届は記入に不備がなければ受理されてしまいます。
そのため、相手が勝手に偽造して提出すると受理されてしまう可能性があります。

もし、そのようなことが起こりそうな場合は、役場に「不受理申出書」を提出しておきましょう。
この用紙も、役場でもらうことができます。
そうすれば、6箇月間は離婚届が受理されることはなくなります。

6箇月を過ぎたら、また提出することで6箇月延長することができます。
その後もこれを繰り返すことができます。
もし、不受理申出が有効な期間内に離婚届を出したい場合は、「取下書」を役場に提出すれば、離婚届を再び受理してくれるようになります。

こんな場合は不受理申出を

配偶者が浮気をしてて、あなたに慰謝料を払ってでも浮気相手と結婚したいという事態が起きたとします。あなたは、「離婚したくない」と言っています。

責任がある方からの離婚は、あなたが合意しない限りは、非常に難しくなります。
そういった場合、相手は離婚届を勝手に書いて提出してしまうかも知れません。

一度離婚届が受理されると、離婚が成立しますので、今度は、あなたの方が、この離婚届は勝手に出されたものであるということを証明しなければいけません。
そのような事態を防ぐために、不受理申出は簡単で有効です。

離婚後の名字

離婚した後に、旧姓に戻るか、結婚していた時の名字(以下姓という)を続けて名のるかは大きな問題のひとつです。
基本的には、離婚が成立すると婚姻によりを変えていた者は、当然に婚姻前の姓にもどることになります(復氏という)。

この時、婚姻前の父母の戸籍に戻ることも、新戸籍を作成することもでき、どちらにするか離婚届に記入する欄があります。
ただし、離婚後に子供を自分の戸籍に入れる場合は、実家の戸籍に戻ることはできません。

婚姻の前の姓に戻るのが嫌な場合は、離婚届と同時に又は離婚後3箇月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を市区町村役場に届け出て、婚姻時の姓を継続することができます。用紙は役場にあります。

しかし、一度届け出ると、結婚前の名字に戻るのは難しいので、3箇月間じっくりと考えましょう。

ちょっと具体例で説明します。

田中さん(女性)が鈴木さんと結婚して、鈴木さんになります。

ですが、残念ながら離婚をしてしまいます。その際、職場で地位を持っていた彼女は、いまさら名字が変わるのも不便なので、婚氏続称をして、離婚後もそのまま鈴木と名乗ることにしました。

その後、佐藤さんという素敵な人があらわれ、結婚し佐藤さんになります。
しかし、またまた離婚してしまいます。

結婚に疲れた彼女は、安らぎを求めて、一番最初の名字(田中)を名乗ることにしました。
ですが、役所で無理と言われ戻ることができませんでした。

そうなんです、もともとの名字(田中)を名乗れそうですが、そうではなくその時の名字か、一つ前の名字にしか戻ることはできないのです。

ですので、この例でいいますと、鈴木か佐藤でいることはできますが、2つ前であるもともとの田中を名乗ることはできないということになります。

実はこれ、意外に知られていないんですよ。

ということで、婚氏続称するときは、3箇月の時間がありますので、そういったことも含めてよく考えてしましょうね。

子の氏の変更許可の申立ての

子供の姓は離婚により影響を受けずに、結婚していた時の筆頭者の戸籍にそのまま残ります。これは、親権者となっても、実際に子供と生活していようとも変わりません。
子の氏の変更許可の申立て
例えば離婚時の戸籍の筆頭者が父であれば、たとえ母が親権者で子供と同居していても子供の籍は父の戸籍に残り、姓もそのままです。

このような場合そのままだと、子供は父の戸籍に残ったままになるので「子の氏の変更許可の申し立て」を家庭裁判所にします。

申し立てる家庭裁判所は、子供の住所地の裁判所になります。
申立て手数料は子供1人につき800円となります。それと切手代がかかります。

変更の理由が同居の親と同じ姓を名乗るためであれば、たいていの場合はすぐに許可され、許可審判書が交付されます。
これを市区町村役場に入籍届とともに提出し、受理されると子供は母と同じ戸籍に入り、同じ姓を名乗ることができます。

子の氏の変更許可の申し立て」は、子供が15歳未満の場合には親権者(監護権のことではなく財産管理権を持っている者)が本人(子供)に代わって変更手続を行います。
もし、子供が15歳未満で父親が親権者の場合はその同意が得られなければ子供の姓の変更はできません。

こういった手続きによって姓を変えた子供は、成人になってから1年以内に届出をすれば、前の姓に戻ることができます。
具体的に言うと、結婚時の姓が田中で、子の氏の変更許可の申立てをして佐藤になったとします。その場合、20歳になってから1年以内に届出をすれば田中に戻ることができるということです。

もし上記のようなケースで、母が「離婚の際に称していた氏を称する届」を、市区町村役場に届け出て結婚していた時の姓(仮に田中とします)を継続していれば、その母の姓は当然に田中になりますが、子供は夫の戸籍の田中であって、上記のような家庭裁判所による手続をふまなければ、妻の戸籍の田中にはなることができません。
同じ姓なのに、まったくもってややこしい話である。

戸籍の場合は上記のような手続が必要になりますが、住民票はややこしい手続きなしで、違う姓でも同じ世帯に入れることができます。

離婚協議書への記載例

・甲と乙は、本日協議離婚をすることに合意し、その届けを甲は乙に委託した。

・甲と乙は、○月△日成立した協議離婚について、以下の内容で合意した。

※離婚の意思は、身分行為になりますので、代理人での公正証書の手続が出来ない公証役場がたくさんあります。

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