離婚の方法は、主に「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」の4種類があります。
協議離婚とは、調停離婚・審判離婚・裁判離婚によらずに、夫婦の話し合いによって離婚をすることです。
離婚の90パーセント以上は、この協議離婚によります。
協議離婚は、夫婦の話し合いによる離婚なので、裁判離婚の時に必要になる「不貞行為があったとき」のような法定離婚事由は必要でなく、離婚理由なんてなんでもいいし、別にあってもなくてもかまいません。
ゆえに当サイトは、この協議離婚の知識を中心に載せており、また離婚協議書を作成して後々のトラブルを防ぐことを目的としております。
離婚は、結婚する時の何倍もの労力が必要になります。
離婚する際に決めておくべき事は、自分自身では、
@ 諸手続の費用や引越し費用などのお金をどうするか
A 離婚後の住所
B 離婚後の仕事等の生活のめど
C 戸籍をどうするか、また、婚姻によって名字変えていた場合に、離婚後の名字はどうするか
相手と合意しておくことは
@ 財産分与
A 夫婦の一方による不倫などの不法行為があった場合は、それに対する慰謝料(損害賠償)
B 未成年の子供の親権
C 子供の養育費
D 子供との面説交渉
E 子供の姓をどうするか
などの事を決めておく必要があります。
行政書士とは、依頼を受け法律書類を作成する法律家です。
行政書士の業務範囲は広く、ほとんどの法律書類を作成することができ「頼れる街の法律家」と呼ばれています。
そのほとんどが、合格率1桁の国家試験を突破した国家資格者です。
弁護士が争いが起きてからの法律家だとすれば、行政書士はその争いを未然に防ぐ法律家ということができるでしょう。
当然、行政書士には弁護士同様に、法律で職務上知ったことを漏らさない守秘義務はありますし、行政書士としての品位を汚さないようにする義務もあります。ゆえに、安心してご依頼ください。
ただ、弁護士と違って裁判所への書類は作成したらいけませんし、相手との交渉も法律ですることができません。また、争訟性のある案件を取り扱うこともできません。
協議離婚をする際に取り決めた事を、離婚協議書などの書面にしなかったために、言った言わないで、のちのちもめる人は多々います。
それを防ぐためには離婚協議書を作成しとくべきです。
しかし、どんな風に作成したらよいのか分からない。
市販の離婚本に載っている離婚協議書のサンプルを使うのでもOKです。
とはいえ、専門家に離婚協議書を作成してもらえば、もっと楽で確実です。
それに、専門家が作成した離婚協議書には、職印(いわゆる士業の実印で、所属単位会に登録されています)を押していますので、離婚協議書自体の見た目に重みが加わりますし、守らないといけないという心理的プレッシャーを与えることもできます。
一番いいのは、離婚をするという段階から専門家に相談をして、離婚の話し合いがまとまったら離婚協議書にまとめてもらう。
これだと、養育費などの自分の権利がどれくらいあるかということも把握でき、また、いろいろな案も提案してくれるからGoodです。
なら、依頼しようというあなたは「どこに依頼しようか?」と考えるはずです。
まず、一番に考えるのは弁護士です。
しかし、一般的に弁護士は実力はあるのですが、料金・敷居が高い、難しい法律用語を平気で使い依頼者の視点に立たない、話を聞いてくれないという傾向があります。
ですので基本的に弁護士は、裁判所を使う場合と、争っている場合、相手に弁護士がついた場合等に向いていて、協議離婚の離婚協議書を作成してもらうだけには向いているとはいえません。
そこで、登場するのが行政書士です。
行政書士は、争いがある場合や離婚調停などの裁判所を使う場合は、依頼を受けることはできませんが、離婚協議書の作成等ができます。
もちろん、離婚協議書作成料金は弁護士に依頼するのと比べて、めちゃめちゃリーズナブルです。
それに、年金分割について記載されている公正証書の原案を作成したり、公証役場への手続代理をすることができます。
では、どこの行政書士に依頼すればいいかというと
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ひとつの目安はあれもこれも(離婚と相続業務や内容証明郵便作成などを兼務している)業務をしている事務所はおススメできません。
できれば、離婚を専門に取り扱っている行政書士事務所に依頼しましょう。
とくにおススメは「Ria」の行政書士です。
離婚を専門に取り扱っている行政書士事務所であれば、それなりの経験と知識を持っています。その辺は医者と一緒です。
また、専門であるゆえ、依頼者の心情を察することもできます。
ライアの行政書士は離婚協議書作成のプロフェッショナルです。
話し合いがまとまるようであれば、リーズナブルで頼りになるライアの離婚専門家にぜひご依頼ください。
向井法務事務所に、ご依頼・ご相談・お問い合わせがある場合は、フォーム ・電話・メールから気軽にご連絡ください。
受付時間内であれば、予約無しでいきなり電話をしてもらってもかまいません。
ただし、面談等で多忙な為、出れない場合がある事をご了承ください。その場合は、時間をあらためてお電話ください。
どんな人が相談にのってくれるか不安な方はこちらへ
お電話 通話料の安いIP電話 050-1030-7109(火曜〜土曜の10時〜17時 予約があれば時間外も対応可)
メール mukyajim@ybb.ne.jp (24時間受付中)
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※メールでのお問い合わせは、お名前・ご住所・ご連絡先をご記入ください。
※メール・電話ともに無料相談はいたしておりません。
※弁護士法に抵触する行為(示談交渉等)や相談はできません。
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