養育費・・・これは子どもが育っていく上でとても重要な”子どもの権利”です。 「そんなことは知っている」と言われるかもしれません。しかし、本当にその現実を知っていますか?本当に子どもの権利を守ってあげられますか?
もし、その現実を皆さんが理解し、必要な行動ができていたなら「養育費が最後まで支払われる確率は約2割」なんてことはあり得ません。
養育費とは、子供が親から自立するまで養育してもらうための費用です。
実際には、子供を実際に引き取って育てている親が、もう一方の親から子供を育てていくための費用を分担してもらうという形で行われています。
養育費は、親であれば当然負担しなければいけないものなので、特に取り決めがなくても養育費を支払う義務はあります。
養育費の支払期間
養育費は一般には20歳まで支払われるべきものです。 しかし、事情により異なります。 例えば、16歳の娘が結婚した場合は成人したとみなされるので養育費の支払い義務はなくなるし、高校卒業して18歳で働き始めたとしても、扶養義務はなくなります。
逆に離婚前の両親ともに大学を卒業していた場合、その子が大学に進学する場合などは大学卒業まで、養育費を支払うべきだと考えられることもあります。 とはいえ、基本は20歳までと考えてください。ただ、当事者同士で支払い期間も額も決めることができますので、合意しているのであれば18歳までの設定も大学卒業までという設定も自由にすることはできます。
熟年離婚においては、子供は成人している場合もあります。 成人していれば、もちろん養育費の支払い義務はありません。 たとえば、20歳の子供と16歳の子供がいたとします。そしたら16才の子供についてだけ養育費の支払い義務があるということです。 といっても、20歳の子供が大学卒業するまで、親として養育費を支払うことはできます。
養育費の取り決めをしていない人、養育費の取り決めをしたが滞納されている人、事情が変わり養育費の増額・減額を請求したい人へ!! 養育費請求依頼お受けいたします。あなたが、普通に請求しただけで払ってくる事はほとんどないでしょう。では、どうすればいいのか?当事務所では色々な作戦を立て、養育費の請求をいたします。 詳しくは、050−1414−1056(火曜から土曜の10〜17時)まで電話にて問い合わせください。
養育費の額
養育費の額は、親の資力・生活水準等を考慮して決めるべきものなので一般的にいくらということはできません。

よって、今後子供にかかるであろう費用を考えて、じっくりと話し合いをして決めてください。 一般的には、月に3万円から6万円が相場になります。
一応、養育費の算定方法として「実費方式」「生活保護基準方式」「労研方式」などがありましたが、平成15年に、裁判所が「簡易迅速な養育費等の算定を目指して」という論文を発表し、この論文の中で養育費を算定する一応の目安を出して発表しました(
養育費算定早見表)。
現在は、この養育費早見表を用いた算定が一番の主流になっています。 ※養育費早見表はPDFファイルになります。
見方としては、義務者が養育費を支払うほうで、権利者が養育費を受け取るほうです。 一般的な給与所得者で説明すると、年収というのは、社会保険料とか所得税を引く前の総支給額になります。ちなみに、役員報酬も給与です。
それぞれの年収のマスを、縦と横をそれぞれ延ばしていって交わるところが、養育費の相場ということになります。
それが、例えば4〜6万円の所にあたるのであれば、それが養育費の相場ということになります。 ちなみに、この養育費早見表は調停でも使われているほどのものです。
この養育費早見表を参考にし、親の生活水準等を考慮して、話し合いで養育費の額を決めるのが一番です。
なお、養育費の算定のみの依頼も、お受けいたします。現在の主流である養育費早見表を使った算定になります(子供が3人までに限る)。料金は3150円です。
もちろん、分かりやすいようにマークをして、職印を押しますので、相手と交渉する時の貴重な資料になります。さらに、簡単な解説も付きます。 ご自分でも養育費の算定自体は出来ますが、そのまま養育費早見表を用意して、「お前が用意した資料など信用できるか!」と言われた場合に「離婚を専門にしている行政書士の先生が作成した資料だから」と言うことができ、相手を納得させる重要な参考資料のひとつになります。
※養育費の算定は、依頼者の示した状況において作成しますが、算定した額が絶対ということではなく、あくまで目安のひとつです。
養育費の額の変更
一度決めた養育費の額は変更することができないのでしょうか
やはり、養育費を決めてそれを書面に残していた場合は、額を変更するのは難しくなります。 しかし、養育費は財産分与や慰謝料と違って、子供が進学したり、病気や事故にあい治療費がかかり取り決めた養育費以上にお金がかかるなどの事情があれば増額することもできます。
あらかじめそういうことを想定して、離婚協議書に「子供の進学や病気などの際には、養育費を増額することができる。」という項目を盛り込んでおけばより確実です。
また、支払う側が失業した等支払が困難な事情が発生したり、受け取る側の収入が増額して養育費が支払われなくても安定した生活を送れるようになったり、子の母親が再婚してその夫が面倒見てくれている場合などは減額できる場合もあります。
再婚と養育費
再婚した場合、養育費はどうなるのでしょうか? 子供を引き取った方の親が再婚した場合、離れて暮らす親はこれまで通り養育費を支払い続けなければならないのでしょうか?
基本的には、元配偶者が再婚しても養育費の支払い又は受け取りには何の影響もありません。
とはいえ、もし、新しい配偶者と子供が養子縁組をした場合は、その配偶者(養親)にも子供を養育する義務が生じます。 ですので、養育費の額を減額を請求する正当な理由になります。 まずは、交渉してみましょう。 もし、ダメと言われたら、養育費の額の変更調停を起こしてみましょう。
ただ、あらかじめそのようなことも考慮し、離婚協議書に「再婚した場合には、養育費の額を減額する」などの一文を入れておくのもいいかもしれません。 当事務所での離婚協議書は、再婚の場合やその他色々な養育費の減額規定提案し、入れることもできます。
給料からの養育費の天引きは
養育費を滞納した場合、今までは、調停調書や公正証書(執行文言あり)であっても、その滞納した部分しか差し押さえることしかできませんでした。 これでは、養育費を滞納するたびに、強制執行の手続きをとらなければいけなくて非常に不便でした。
しかし、法律の改正により、養育費の滞納に対して、調停調書や公正証書(執行文言あり)なら、その滞納期間分はもちろんですが、将来の分に対しても月々の給料から天引きすることができるようになりました。
しかも、その差し押さえの限度額も、給料の4分の1から2分の1まで引き上げられました。 ですが、当事者で取り決めただけでは当然に給料天引きはできません。労働基準法に規定されている賃金の全額払いに違反するからです。
では、調停証書や公正証書にすれば給料天引きにできるかといえば、それだけではできません。この点を誤解している人が多いです。 どうすれば給与天引きにできるかというと、滞納があって強制執行をかけてはじめて給料天引きという形がとれるようになります。
養育費その他

養育費は子供名義の口座を作り、そこに振り込んでもらうのが、記録も残せるからベスト。
養育費は、その性質上一括払いするべきものではありませんが、もし、一括払いした時でも、相当なものであれば贈与税は取られません。
家庭裁判所調査官の研究において、養育費払っている親と子供との面接交渉が円滑に行われている場合には、養育費は高い率で支払われているという結果が出ています。
養育費は、父から母に支払われることが多いですが、子供を養育しているのが父の場合は、母が養育費を負担しないといけません。
養育費の取り決めをしていない人、養育費の取り決めをしたが滞納されている人、事情が変わり養育費の増額・減額を請求したい人へ!! 養育費請求依頼お受けいたします。あなたが、普通に請求しただけで払ってくる事はほとんどないでしょう。では、どうすればいいのか?当事務所では色々な作戦を立て、養育費の請求をいたします。 詳しくは、050−1414−1056(火曜から土曜の10〜17時)まで電話にて問い合わせください。
母親の立場での養育費
親のために養育費を使わないで!
母親は受け取った養育費を、自分自身の生活費・娯楽費と区別することなく、好き勝手に使っていることが多いといえます。 しかし、細かく区分するのは難しいとしても、母親は本来的に自分のためのお金と子どものためのお金を区別してお金を使わなければなりません。
これはどの法律にも書かれていませんが「養育費を子どものために使う」のは母親の義務と言っていいでしょう。
”当たり前”に感謝してください

また、母親の多くは養育費を支払ってくれる父親に「ありがとう」とは言いません。「支払うのが当たり前だ!」と思っていますから。 しかし、こんな気持ちを持っている母親に対して父親は気持ちよく養育費を払えると思いますか?私はお母様方にこう言うことがます。
「支払うのが当たり前だ!というのが正論だとしても、当たり前のことを当たり前にしてくれるのはとてもありがたいことだと思いますよ。」
貴方にとって一番大切な子どものために、懸命に働いて稼いだお金を与えてくれる・・・そんな父親に感謝の気持ちを持つこともまた”当たり前”と言えないでしょうか。
養育費と面接交渉権は表裏一体
母親が感謝の気持ちを持つことができたなら、父親の面接交渉権も(子どもに会う権利)も認められると思います。定期的に子どもに会っている父親の養育費支払い率は高くなる・・・なんてことはあえて書くまでもありませんよね。
事実、家庭裁判所の調査結果で、面接交渉がスムーズに行われている家庭での養育費の滞納率は低くなっています。
あなたの目的は何ですか?

さあ、もう一度自分自身の目的が何なのかを考え直してみましょう。養育費?いえいえ、それは目的ではなく手段です。
あなたの目的は・・・「子どもの幸せ=あなたの幸せ」だと思います。もし、そうであるならばお母さん・・・「養育費は要らないから二度と子どもに会いに来ないで!」なんて絶対に言わないでください。 そんなことをすると子どもは養育費、父親だけでなく、お爺ちゃん・お婆ちゃん・叔父さん・従兄弟などの人間関係も全てを失ってしまいます。
子どもの幸せはあなたの幸せ

これがどんなに大きな問題かご存知ですか?たくさんの人に愛されて育った子どもは他人を愛することができるようになります。逆にあまり愛情を与えられずに育った子どもは人を愛せなくなったり、信用しなくなったり・・・すると他人から愛されることも期待しづらいでしょう。
愛するのも愛されるのも難しい・・・そんな子どもにしたくはないはずです。子どもの幸せはあなたの幸せのはずです。お父さんもお母さんも、子どものために・・・いや自分自身のために養育費の問題を考えてみてください。そうすればおのずと良い答えが出てくると思います。
養育費は親子を結ぶ最後の赤い糸
私はいわゆる「離婚難民」を作りたくはありません。養育費はその離婚難民を作らないための最初の第一歩であり、親子を結ぶ最後の赤い糸であることを何卒ご理解下さい。
養育費問題に関して総合的にサポートする体制を整えておりますので、お悩みの際はお気軽にお問い合せ下さい。
離婚協議書への記載例
「丙」と「丁」は子供とします。
・甲は、乙に対し、丙の養育費として、○年△月から丙が満20歳に達する月まで、毎月末日限り、金3万円を乙の指定する口座に振り込んで支払う。
・甲は、乙に対し、丙丁の養育費として、平成○年△月よりそれぞれが満20歳に達した月まで各月につき1人当たり金2万円の支払い義務があることを認め、これを毎月末日までに乙の指定する口座に振り込んで支払うものとする。ただし、各未成年者らが、婚姻・就職した時は、その月よりその者についての養育費の支払い義務は免除されるものとする。
・甲は、乙に対し、丙の養育費として、平成○年△月から丙が満20歳に達した月まで、毎月末日限り、金3万円を乙の指定する口座に振り込んで支払う。ただし、丙が就学の状態にある場合は、丙が満22歳に達した月以後最初の3月まで、養育費の支払期間を延長するものとする。
・甲は、乙に対し、丙の養育費として、平成○年△月から丙が満20歳に達する月まで、毎月末日限り、金4万円を乙の指定する口座に振り込んで支払う。ただし、乙が再婚した場合は、再婚した月以後、養育費の額を半額の月金2万円にするものとする。
・甲は、乙に対し、丙の養育費として、○年△月から丙が満20歳に達する月まで、毎月末日限り、金5万円を乙の指定する口座に振り込んで支払う。ただし、甲が再婚し、甲の所得税法の扶養家族が増えた場合は、最大3万円を限度として、その人数1人につき金1万円を養育費の額から減額できるものとする。

