財産分与とは、夫婦が結婚生活の中で築いた財産を、離婚に際して分け与えることをいいます。これを、法律的には清算的財産分与といいます。
夫婦の財産にはいろいろなものがあります。預貯金やローンで買った家やマンション、車や家具、宝石類や保険だってそうです。
これらのものは、基本的にはどっちのものとか決めていない夫婦共有のことが多いはずです。もちろん車とかどちらかの名義になっているものもありますが…。
そういったものを、離婚に際して夫婦で分け合うのが財産分与です。財産分与の対象になる財産は離婚当時、夫婦の一方名義で持っているすべてのものがなります。
なぜなら、財産の名義や権利が、夫や妻のどちらか一方のものであったとしても、財産を築くには夫婦の協力があったと考えられ、裁判などでは貢献度の割合により財産を分配する方法が採用されているからです。

しかし、結婚前から存在していた貯金や結婚前から所有していた家具、親から相続した財産など(特有財産といいます)はその対象にはなりません。とはいえ、もちろん財産分与してもかまいません。
あと、必ずしもプラスの財産ばかりとは限りません。
婚姻期間中に2人で建てた家の住宅ローンなどは、マイナスの財産分与といって、その債務を2人で分けて負担する必要も出てきます。
財産分与に慰謝料が含まれているかどうかは、はっきりさせておくべきです。
なぜなら、一般的に、財産分与に慰謝料も含めてしまうことが多く、最高裁判所も財産分与に離婚による慰謝料を含めることを認めています。
慰謝料的財産分与は、財産分与といいながらも、実質は慰謝料であり、後日トラブルになるのは「慰謝料を含んだ財産分与」なのか「慰謝料を含まない財産分与」なのかという点です。
細かいことのようですが、慰謝料を含んだ財産分与をしたのか、そうでないのか、後日の紛争を回避する為にも明確にしておきましょう。
なお、慰謝料的財産分与は、精神的損害に対する賠償という性質を持つ財産分与です。従って、精神的損害がないような場合は慰謝料的財産分与は発生しません。
財産分与に慰謝料が含まれて、精神的な損害に対して十分に補てんがされている場合、原則として配偶者の不貞行為等を理由に慰謝料を請求することはできません。
但し、慰謝料的財産分与を含めて財産分与がされていたとしても、精神的苦痛に対して十分に補てんされたとはいえないと認められる場合には、別に慰謝料を請求することができます。
扶養的財産分与(離婚後扶養)とは、例えば夫婦で築いた財産がほとんどない専業主婦をしていた妻が離婚した場合、十分な収入が得られる就職先をすぐに探すのは困難であり、またパート等で就職したとしても、社会的に立場の弱い女性が一人で生活をしていくのは難しいので、その生活を保障するという意味でする財産分与です。
形としては、離婚に際して、配偶者の一方に経済的な不安がある場合、経済的援助という形で他方の配偶者が生活費をサポートします。
その金額や期間(一般的には3年以内)は、様々なおかれている状況を考慮して決められます。
例えば、年齢、健康状態、資産等による離婚後の生活の見通し 、再就職の可能性、 再婚の可能性 です。
これらの事情を前提として「請求者が生計を維持できる程度」で財産分与が認められるとするのが判例の立場です。
なお、扶養的財産分与が認められる場合と、認められない場合の例は次のとおりです。
扶養的財産分与が認められる場合
・長年専業主婦だった妻が高齢(病気)等で職に就けない
・幼い子供を一人で養育しており職に就けず生活が困窮している
・清算的財産分与や慰謝料が少額で生活を維持できない
扶養的財産分与が認められない場合
・請求者には生計を維持できる資力(収入・資産)がある
・分与を請求される側に一方を扶養できる経済的余力がない
ローン付き不動産の財産分与は、例えばマンションが夫名義で、それを財産分与として名義を妻に変えることは比較的簡単にできます。とりあえず、銀行の承諾がなくても変更登記自体はできます。でも、期限の利益を喪失して、銀行に一気に残額を請求される場合もありますので、銀行の承諾を得てください。
しかし、そのローンを支払うのが夫だとした場合(下の
のAの例のようなケース)、銀行はローン債務者を夫から妻へ変更することをなかなか認めてくれません。
このような場合、「妻はローンを必ず支払い、夫に迷惑をかけない。このような事態が発生した場合は…」と書面を作成しておけばローンの滞納を防ぐ効果が多少はあります。
とはいえ、それでも滞納した場合は、銀行の信用情報でブラックリストにのる可能性はかわりません。
では、財産分与として家などの住宅を分ける場合の、具体的な方法を2つのケースで説明します。
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@売却して、そのお金を分ける。
@売却して利益が残ったらそれを分け、ローンが残ればマイナスの財産分与として二人で払う。 |
財産分与として車をもらう場合、ローンが残っていなければ名義変更するだけでよいのですが、ローンが残っていたら、その名義は通常ローン会社になっていますので、夫婦の合意だけでは譲り渡すことができません。
このような場合は、夫婦・ローン会社の間で債務者の変更等の手続が必要になります。
財産分与の対象になる特殊なもの |
また、数年後に定年退職を控えている場合の退職金も財産分与の対象になることがあります。 様々な事情がからんでくるが、退職まで2,3年以内という場合は財産分与として認められることが多い。 また、合意ができていない場合でも、2008年4月以降は離婚状態であると認められたら、請求により合意がなくても2分の1をもらえるようになります。 しかし、これはあくまで、2008年4月以降の期間についてだけです。 ですので、それ以前の期間については、やはり合意が必要になります。 しかも、国民年金の3号被保険者である期間についてのみです。 ただし、これは他に分与する財産がない場合です。 |
財産分与の対象にならない特殊なもの |
しかし、会社といっても実態は個人経営というような場合で、一方が会社を手伝っていた場合は財産分与の対象になることもある。 |

財産分与や慰謝料の支払いは、なるべく離婚の前に全部の支払いを受けるに越したことはないのですが、実際には分割払いに応じざるをえなかったり、不動産が売れてからでないとお金の用意ができなかったりしてて、支払いが離婚後に残る場合が出てきます。
調停や裁判で決められた条件なら、調停調書や判決に基づいて、強制執行もできるので安心なのですが、協議離婚の場合に支払いを後に残すような条件で離婚するときは注意を要します。
口約束だけでは、果たして夫が約束を守ってくれるかわからないのはもちろんですが、たとえ二人の間で、文書を取り交わせておいたとしても、その文書(私文書)だけでは直ちに強制執行まではできず、改めて文書に書かれている約束を履行せよという裁判を起こさなければならないからです。
そこで、協議離婚の場合に最も有効な方法は公正証書を作成しておくことです。
公正証書ならば相手が金銭についての支払い約束を守らなかった場合に、直ちに公正証書による強制執行ができるからです。
・甲は乙に対し、財産分与として金100万円を、平成○年×月末日までに、乙名義の預金口座に振り込む方法により支払う。
・甲は乙に対し、財産分与として金300万円の支払い義務があることを認め、そのうち平成○年×月×日に金200万円を乙に支払い、乙はこれを受領した。残金の100万については平成○年×月から毎月末日までに金5万円ずつ乙の指定する口座に振り込んで支払うものとする。
・財産分与として、各名義の預貯金やローン等は名義人が承継するものとし、家具等の名義なき財産については、平成○年×月△日に所有している者の所有物とする。
・財産分与として、以下の不動産における甲の持分すべてを離婚後1箇月以内に乙に譲渡し、名義の変更をするものとする。この際必要になる費用は、全額甲の負担とする
【不動産の表示】 ※登記簿謄本通りに記載すること。ローンがないケースです。
<一棟の建物の表示>
所在
建物の名称
<専有部分の建物の表示>
家屋番号
建物の名称
種類
構造
床面積
<敷地権の表示>
所在及び地番
地目
地積
敷地権の種類
敷地権の割合
・甲は乙に、財産分与として甲の所有する車(ホンダ フィット 倉敷500 あ ・・19)を財産分与としてわたすものとする。乙は速やかに名義の変更をするものとする。名義変更に伴う費用は、乙の負担とする。
※ローンがない場合です。
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