向井行政書士事務所
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財産分与

財産分与とは

財産分与とは、夫婦が結婚生活の中で築いた財産を、離婚に際して分け与えることをいいます。これを、法律的には清算的財産分与といいます。

夫婦の財産にはいろいろなものがあります。預貯金やローンで買った家やマンションや家具、宝石類や保険だってそうです。
これらのものは、基本的にはどっちのものとか決めていない夫婦共有のことが多いはずです。もちろん車とかどちらかの名義になっているものもありますが…。

そういったものを、離婚に際して夫婦で分け合うのが財産分与です。財産分与の対象になる財産は離婚当時、夫婦の一方名義で持っているすべてのものがなります。
なぜなら、財産の名義や権利が、夫や妻のどちらか一方のものであったとしても、財産を築くには夫婦の協力があったと考えられ、裁判などでは貢献度の割合により財産を分配する方法が採用されているからです。 財産分与

しかし、結婚前から存在していた貯金や結婚前から所有していた家具、親から相続した財産など(特有財産といいます)はその対象にはなりません。とはいえ、もちろん財産分与してもかまいません。

あと、必ずしもプラスの財産ばかりとは限りません。
婚姻期間中に2人で建てた家の住宅ローンなどは、マイナスの財産分与といって、その債務を2人で分けて負担する必要も出てきます。

慰謝料的財産分与

財産分与慰謝料が含まれているかどうかは、はっきりさせておくべきです。
なぜなら、一般的に、財産分与に慰謝料も含めてしまうことが多く、最高裁判所も財産分与に離婚による慰謝料を含めることを認めています。

財産分与慰謝料的財産分与は、財産分与といいながらも、実質は慰謝料であり、後日トラブルになるのは「慰謝料を含んだ財産分与」なのか「慰謝料を含まない財産分与」なのかという点です。

細かいことのようですが、慰謝料を含んだ財産分与をしたのか、そうでないのか、後日の紛争を回避する為にも明確にしておきましょう。

なお、慰謝料的財産分与は、精神的損害に対する賠償という性質を持つ財産分与です。従って、精神的損害がないような場合は慰謝料的財産分与は発生しません。

財産分与に慰謝料が含まれて、精神的な損害に対して十分に補てんがされている場合、原則として配偶者の不貞行為等を理由に慰謝料を請求することはできません。

但し、慰謝料的財産分与を含めて財産分与がされていたとしても、精神的苦痛に対して十分に補てんされたとはいえないと認められる場合には、別に慰謝料を請求することができます。

扶養的財産分与

扶養的財産分与(離婚後扶養)とは、例えば夫婦で築いた財産がほとんどない専業主婦をしていた妻が離婚した場合、十分な収入が得られる就職先をすぐに探すのは困難であり、またパート等で就職したとしても、社会的に立場の弱い女性が一人で生活をしていくのは難しいので、その生活を保障するという意味でする財産分与です。

形としては、離婚に際して、配偶者の一方に経済的な不安がある場合、経済的援助という形で他方の配偶者が生活費をサポートします。
その金額や期間(一般的には3年以内)は、様々なおかれている状況を考慮して決められます。
例えば、年齢、健康状態、資産等による離婚後の生活の見通し 、再就職の可能性、 再婚の可能性 です。
これらの事情を前提として「請求者が生計を維持できる程度」で財産分与が認められるとするのが判例の立場です。

なお、扶養的財産分与が認められる場合と、認められない場合の例は次のとおりです。

 扶養的財産分与が認められる場合

・長年専業主婦だった妻が高齢(病気)等で職に就けない
・幼い子供を一人で養育しており職に就けず生活が困窮している
・清算的財産分与や慰謝料が少額で生活を維持できない

 扶養的財産分与が認められない場合

・請求者には生計を維持できる資力(収入・資産)がある
・分与を請求される側に一方を扶養できる経済的余力がない

ローンがからむ財産分与

ローン 財産分与ローン付き不動産財産分与は、例えばマンションが夫名義で、それを財産分与として名義を妻に変えることは比較的簡単にできます。とりあえず、銀行の承諾がなくても変更登記自体はできます。でも、期限の利益を喪失して、銀行に一気に残額を請求される場合もありますので、銀行の承諾を得てください。

しかし、そのローンを支払うのが夫だとした場合(下ののAの例のようなケース)、銀行はローン債務者を夫から妻へ変更することをなかなか認めてくれません。

このような場合、「妻はローンを必ず支払い、夫に迷惑をかけない。このような事態が発生した場合は…」と書面を作成しておけばローンの滞納を防ぐ効果が多少はあります。
とはいえ、それでも滞納した場合は、銀行の信用情報でブラックリストにのる可能性はかわりません。


では、財産分与としてなどの住宅を分ける場合の、具体的な方法を2つのケースで説明します。


ローンが残っていない住宅を分ける場合

 @売却して、そのお金を分ける。
 Aどちらかが住宅を単独所有し、相手の持分についてはお金を払う。
 B持分を決めて共有とし、不動産分割請求をする。

現実的には@かAの方法になるでしょう。

ローンが残っている住宅を分ける場合

 @売却して利益が残ったらそれを分け、ローンが残ればマイナスの財産分与として二人で払う。

 Aどちらかの単独所有にして、所有者が残りのローンを引き受け、価値を精算する。

例えば、現在、土地建物夫の名義、ローンの支払い夫、不動産には抵当権が設定されている場合とします。その場合
A)夫の名義のまま、ローンも夫が支払う。
B)妻の名義に変更し、妻が住み、ローンは夫が支払う。
C)夫の名義のまま、妻が住み、ローンは夫が支払う。
D)妻に資力があり、銀行がローンを妻に変更し、妻が住む。
のパターンがあります。

A)の場合、不動産は夫の所有、妻に金銭を分与することになります。
この場合、不動産を時価評価するまでに返済した金額を、元金充当分として、財産分与の対象とします。これが500万円だった場合、例えば2分の1財産分与するとした場合は、夫250万円、妻250万円となります。つまり、夫は不動産を取得する代わりに妻に250万円、金銭を支払うことになります。
もちろん、当事者の合意があれば、その金額を支払えばいいです。

B)の場合、妻が不動産を取得し、住むことになりますが、夫が支払いを続けます。
しかし、夫がローンの支払いを怠った場合、不動産が競売にかけられ、新しい所有者が決まると、
妻はそこを出て行かなくてはならなくなります。夫がしっかり完済してくれれば良いのですが、もしもの時のことを考えると不安が残ります。

C)の場合、妻は夫との間に賃貸借契約などを交わすこともありますが、これもBのパターンと同じように、夫が支払いを怠ると、不動産は競売にかけられ新しい所有者が決まるとそこから出て行かなくてはならなくなります。Bと同じように不安が残ります。
※無料で借りる使用貸借契約より、いくらかでもお金を払って賃貸借契約にしておきましょう。
なぜなら、夫がいつまでも無償で貸してくれる保証はありません。賃貸借なら、借家人として法的に保護されます。ただし、賃貸借契約でも、夫がローンを滞納したら競売にかけられる状況は変わりません。

D)の場合は、特に問題ありません。ですが、実現はなかなか難しいです。

以上のように、ローンの残っている不動産の財産分与は非常に困難です。夫婦で、どのような分与の方法をするかをよく話し合いをしましょう。



ローン 財産分与財産分与として車をもらう場合、ローンが残っていなければ名義変更するだけでよいのですが、ローンが残っていたら、その名義は通常ローン会社になっていますので、夫婦の合意だけでは譲り渡すことができません。
このような場合は、夫婦・ローン会社の間で債務者の変更等の手続が必要になります。

財産分与の対象になるものならないもの

財産分与の対象になる特殊なもの

財産分与 すでに支給されている退職金
また、数年後に定年退職を控えている場合の退職金も財産分与の対象になることがあります。
様々な事情がからんでくるが、退職まで2,3年以内という場合は財産分与として認められることが多い。

財産分与 2007年4月から、厚生年金などの被用者年金の報酬比例部分に対しては、夫婦が離婚の際に年金の分割に同意していれば、最大で5割まで分割することができます。

また、合意ができていない場合でも、2008年4月以降は離婚状態であると認められたら、請求により合意がなくても2分の1をもらえるようになります。
しかし、これはあくまで、2008年4月以降の期間についてだけです。
ですので、それ以前の期間については、やはり合意が必要になります。
しかも、国民年金の3号被保険者である期間についてのみです。

財産分与 夫が妻の収入に支えられて勉強を続け、医師や弁護士など高収入がえられる資格を取得した時は、その資格を無形の財産と考えて財産分与の対象とすることもできます。
ただし、これは他に分与する財産がない場合です。

財産分与 夫婦どちらのものかはっきりしない財産は、共有に属していると考えられ、財産分与の対象になります。

財産分与の対象にならない特殊なもの

財産分与 夫婦の一方が会社を経営をしている場合での、会社の財産は会社名義なので財産分与の対象にはならない。
しかし、会社といっても実態は個人経営というような場合で、一方が会社を手伝っていた場合は財産分与の対象になることもある。

財産分与 退職金が財産分与の対象となる場合で、結婚前から働いていた期間に応答する分の退職金は、財産分与の対象にはならない。

財産分与と税金

財産分与不動産を財産分与した場合、もらった方が不動産取得税を取られる可能性があります。

ただし、一般的である婚姻後に取得した不動産を財産分与したものであれば、2分の1に軽減されます(2分の1を越える部分に関して課税される)。
分かりやすく言うと、持分はどちらか一方が全部持っていたとしても、「結婚後一緒に手に入れたんだから、半分ずつということにしましょうねっ」という理論と思ってください。

ですので、婚姻前に取得した不動産の場合は、そういった2分の1になる軽減措置はありません。

財産分与が、自分が住む住居用としての家屋の場合は、その課税元の評価額の3%(昭和57年1月1日以降新築した50〜240uのもので、そこに住む場合は軽減措置があります)財産分与 家

自宅以外の例えば事務所とかの家屋であれば、3.5%。
土地に関しては、評価額を2分の1にして、その額の3%になります。
要するに土地のほうが安いということですね。

まだ他にも軽減措置はありますが、細かいことは都道府県庁または地方振興局にお尋ねください。


財産分与財産分与として不動産を与えた場合、与えた側には不動産譲渡所得税を取られる可能性があります。
譲渡所得とは、おおざっぱにいうと、例えば3000万円でマンションを買ったとする。これを譲渡するときの価値が4000万円になっていたとする。
この差額1000万円が譲渡所得になります。

よって、譲渡するときの時価が、購入価格より低ければ、譲渡所得は当然ありませんので、譲渡所得税は取られません。

もし、財産分与で不動産を与える場合でも、特例があり譲渡所得税を取られない場合もあります。
これは、居住用として不動産を与えた場合で、譲渡所得が3000万円以下の場合は譲渡所得税は取られません。
しかし、これは「親族以外の者への譲渡」でないといけないので、離婚成立後に財産分与しなければ譲渡所得税は取られてしまいます。

なお、現金・預金で財産分与をした場合は、譲渡所得税は取られません。


財産分与財産分与は、その夫婦が婚姻して協力して築いた財産の額や社会的地位などからして、夫婦共有財産の清算として相当な額であれば、不動産・預金等ともに贈与税はかかりません

支払いが後になる場合は公正証書に

財産分与や慰謝料の支払いは、なるべく離婚の前に全部の支払いを受けるに越したことはないのですが、実際には分割払いに応じざるをえなかったり、不動産が売れてからでないとお金の用意ができなかったりしてて、支払いが離婚後に残る場合が出てきます。

調停や裁判で決められた条件なら、調停調書や判決に基づいて、強制執行もできるので安心なのですが、協議離婚の場合に支払いを後に残すような条件で離婚するときは注意を要します。分割の場合は公正証書に

口約束だけでは、果たして夫が約束を守ってくれるかわからないのはもちろんですが、たとえ二人の間で、文書を取り交わせておいたとしても、その文書(私文書)だけでは直ちに強制執行まではできず、改めて文書に書かれている約束を履行せよという裁判を起こさなければならないからです。

そこで、協議離婚の場合に最も有効な方法は公正証書を作成しておくことです。
公正証書ならば相手が金銭についての支払い約束を守らなかった場合に、直ちに公正証書による強制執行ができるからです。 

離婚協議書への記載例

・甲は乙に対し、財産分与として金100万円を、平成○年×月末日までに、乙名義の預金口座に振り込む方法により支払う。

・甲は乙に対し、財産分与として金300万円の支払い義務があることを認め、そのうち平成○年×月×日に金200万円を乙に支払い、乙はこれを受領した。残金の100万については平成○年×月から毎月末日までに金5万円ずつ乙の指定する口座に振り込んで支払うものとする。

・財産分与として、各名義の預貯金やローン等は名義人が承継するものとし、家具等の名義なき財産については、平成○年×月△日に所有している者の所有物とする。

・財産分与として、以下の不動産における甲の持分すべてを離婚後1箇月以内に乙に譲渡し、名義の変更をするものとする。この際必要になる費用は、全額甲の負担とする
【不動産の表示】   ※登記簿謄本通りに記載すること。ローンがないケースです。
<一棟の建物の表示>
   所在 
   建物の名称 
<専有部分の建物の表示>
   家屋番号
   建物の名称
   種類
   構造
   床面積
<敷地権の表示>
   所在及び地番
   地目
   地積
   敷地権の種類
   敷地権の割合

・甲は乙に、財産分与として甲の所有する車(ホンダ フィット 倉敷500 あ ・・19)を財産分与としてわたすものとする。乙は速やかに名義の変更をするものとする。名義変更に伴う費用は、乙の負担とする。     ※ローンがない場合です。


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【ご依頼可能地域】 北海道 青森県 秋田県 岩手県 宮城県 山形県 福島県 新潟県 群馬県 栃木県 茨城県 埼玉県 東京都 千葉県 神奈川県 長野県 静岡県 山梨県 富山県 石川県 福井県 岐阜県 愛知県 三重県 和歌山県 奈良県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 岡山県 広島県 鳥取県 島根県 山口県 香川県 徳島県 高知県 愛媛県 福岡県 大分県 佐賀県 長崎県 熊本県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 札幌 旭川 網走 釧路 北見 帯広 室蘭 苫小牧 小樽 稚内 函館 弘前 八戸 盛岡 仙台 米沢 本荘 酒田 鶴岡 郡山 いわき 会津 長岡 上越  高崎 前橋 水戸 土浦 日立 宇都宮 足利 桐生 さいたま 八王子 横浜 川崎 甲府 松本 沼津 富士 浜松 豊橋 名古屋 高岡 金沢 大垣 高山 津 四日市 大津 舞鶴 福知山 堺 神戸 姫路  倉敷 米子 松江 福山 呉 岩国 下関 周南 徳山 宇部 防府 高松 今治 松山 宇和島 北九州 久留米 大牟田 別府 佐世保 都城 延岡 名瀬 奄美 那覇 石垣 左記以外も対応可
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