離婚の際に支払われる給付金は、妥当な額であれば贈与とはならず、慰謝料・財産分与・養育費いずれも支払う側受け取る側ともに税金はかかりません。
不動産を財産分与した場合、もらった方が不動産取得税を取られる可能性があります。
ただし、一般的である婚姻後に取得した不動産を財産分与したものであれば、2分の1に軽減されます(2分の1を越える部分に関して課税される)。※岡山県の場合です。
分かりやすく言うと、持分はどちらか一方が全部持っていたとしても、「結婚後一緒に手に入れたんだから、半分ずつということにしましょうねっ」という理論と思ってください。
ですので、婚姻前に取得した不動産の場合は、そういった2分の1になる軽減措置はありません。
財産分与が、自分が住む住居用としての家屋の場合は、その課税元の評価額の3%(昭和57年1月1日以降新築した50〜240uのもので、そこに住む場合は軽減措置があります)

・自宅以外の例えば事務所とかの家屋であれば、3.5%。
・土地に関しては、評価額を2分の1にして、その額の3%になります。
要するに土地のほうが安いということですね。
まだ他にも軽減措置はありますが、細かいことは都道府県庁または地方振興局にお尋ねください。
財産分与は、その夫婦が婚姻して協力して築いた財産の額や社会的地位などからして、夫婦共有財産の清算として相当な額であれば、不動産・預金等ともに贈与税は一切かかりません。
財産分与として不動産を与えた場合、与えた側には不動産譲渡所得税を取られる可能性があります。現金・預金で財産分与をした場合は、譲渡所得税は取られません。
下記に少しだけ詳しく書いていますので、参照ください。
財産分与で土地や家などをもらった場合は、その後の固定資産税はご自分で払わなければならないということをお忘れなく。
分与してもらった土地を5月に売って手放したという場合でも1年分まるまる取られます。
金額は、固定資産評価額の4パーセントを1月1日に固定資産を所有している人に課税されます。
どれくらい払わないといけないかは、市区町村役場の固定資産評価証明と取って、市区町村窓口で聞いてください。
財産分与として不動産を与えた場合、与えた側には譲渡所得税を取られる可能性があると述べましたが、譲渡所得とは、おおざっぱにいうと、例えば3000万円でマンションを買ったとする。これを譲渡するときの価値が4000万円になっていたとする。この差額1000万円が譲渡所得になります。
もう少しこまかくいうと、
譲渡収入金額−(取得費+譲渡費用)=譲渡所得 です。
譲渡収入金額は、おおよそ渡す時の価値と思ってください。
取得費は、購入金額・減価償却・不動産取得税・登記費用・仲介手数料など、取得する際にかかった費用全般です。 ※購入金額は、家であれば、購入金額から減価償却分を引いた価値です。
譲渡費用は、登記費用を負担した場合はその登記費用などです。
よって、譲渡するときの価値が、購入金額より低ければ、譲渡所得は当然ありませんので、譲渡所得税は取られません。
土地でなく、家やマンションなら購入価格より価値が上がっているということは、あまりないでしょう。
もし、財産分与で不動産を与える場合でも、特例があり譲渡所得税を取られない場合もあります。
これは、自分が住んでいた居住用の不動産を与えた場合で、譲渡所得が3000万円以下の場合は譲渡所得税は取られません。
しかし、これは「親族以外の者への譲渡」でないといけないので、離婚成立後に財産分与しなければ、譲渡所得税は取られてしまいます。
財産分与でもらった方が、住まなくてもこの3000万円の特例を受けることができます。
※確定申告が必要になります。
さて、気になる税率はというと、譲渡したときの所有期間が5年を超えるときは、譲渡収入から各種控除をを引いた額の20%、5年以下であるときは39%。
※これは、基本的な部分です。色々な軽減の特例や控除もあります。
ここに載せているのは、あくまで基本的な概略です。詳しくは、税理士・税務署におたずねください。
なお、行政書士は税金相談をすることが法律で禁止されています。
財産分与(または慰謝料)は金銭で受け取るか不動産で受け取るかを問わず”受ける側”に税金はかかりません。
ですから、税金対策上も、離婚の際に受ける給付の名目は文書で明確にしておく必要があります。
また、財産分与や慰謝料の支払いを不動産で受ける場合には、登記をする際、登記原因を「財産分与」とか「慰謝料」とかにする必要があります。
登記の手続きを司法書士に依頼する際に、離婚することを隠して単に「妻名義にしてほしい」と依頼したために、登記原因が「贈与」になってしまい、あとで高い贈与税を課されそうになった例がありますので注意してください。
財産分与(または慰謝料)を金銭以外の資産で支払った側には、譲渡所得税がかかる場合があります。
財産分与をしたからといって儲けがあるわけでもないのに税金がかかるというのもおかしな話ですが、これは税法上の難しい理屈によるもので、とにかく課税されているのは事実です。
これが支障となって夫が財産分与を渋る例もありますので、そのような場合には、税理士などによく相談してこの点の解決を図るとよいでしょう。
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